令和6年度から適用される市民税・県民税の主な税制改正
令和6年度から適用される税制改正
令和6年度からは、以下の改正が適用されます。
1 上場株式等の配当所得や譲渡所得などの課税方式の統一
2 国外居住親族に係る扶養控除の見直し
3 森林環境税及び森林環境贈与税の創設
4 市民税・県民税の定額減税
1 上場株式等の配当所得や譲渡所得などの課税方式を統一
上場株式等の配当所得等・譲渡所得等については、これまで住民税と所得税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度(令和5年分)課税以降は、課税方式を所得税と一致させることになりました。
このため、令和6年度(令和5年分)以降は、これらの所得について所得税で申告不要を選択した場合は、住民税でも申告不要を選択したこととなります。一方で、所得税で総合課税および分離課税で申告をおこなった場合は、住民税においても総合課税および分離課税で申告したこととなり、住民税における合計所得金額や総所得金額等へ含まれることとなります。
2 国外居住親族に係る扶養控除の見直し
下記の者を除き、30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外することとなりました。
29歳以下、70歳以上は今まで通りです。
対象者 | 提出または提示が必要な書類(※1) |
留学により非居住者となった者 | 留学ビザ等書類(※2) |
障がい者 | 障がい者控除の要件に従う |
その居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者 | 送金関係書類でその総金額等が38万円以上であることを明らかにする書類 |
(※1)どの対象者であっても親族関係書類及び送金関係書類の提出または提示が必要です。
(※2)外国政府または外国の地方公共団体が発行した国外居住親族に係る次の(1)または(2)の書類で、その国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に残留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するもの
(1)外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
(2)外国における在留カードに相当する書類の写し
注:提出または提示する書類が外国語で作成されている場合は翻訳文を添付してください。
詳細は以下のページをご参照ください。
3 森林環境税の創設
森林の整備等に関する施策の財源として、森林環境税が課税されます。
森林環境税は、新たに年間一人あたり1,000円を課税する国の税金で、個人市民税・県民税と合わせて納付いただくものです。
平成26年度から10年間にわたり、東日本大震災からの復興財源として、特例で年額1,000円(市民税500円、県民税500円)を上乗せして課税されていましたが、この臨時的措置が令和5年度で終了したため、負担額は変わりません。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|
国税(森林環境税) | ー | 1,000円 |
県民税(均等割) | 1,500円 | 1,000円 |
市民税(均等割) |
3,500円 | 3,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
【森林環境税を納める人】
国内に住所を有する人
【税額】
年額1,000円(市民税・県民税の均等割と併せて徴収します)
「森林環境税」についての詳細は、以下のページをご覧ください。
4 市民税・県民税の定額減税
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度の市民税・県民税の定額減税が実施されます。
前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合は、給与収入が2,000万円以下)の納税者の方が対象で、納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき1万円が令和6年度の市民税・県民税の所得割の額から減税されます。
算定される減税額が、定額減税を行う前の個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は調整給付が行われます。
(注意点)
・均等割のみ課税されている場合は、対象となりません。
・控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度の定額減税は対象外となります。
なお、詳細については、以下のページをご参照下さい。
また、所得税の定額減税に関する情報は、以下のリンクからご確認ください。
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更新日:2024年05月30日