セルフメディケーション税制の明細書

ページ番号 : 3941

更新日:2023年06月26日

手続の説明

健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組(注釈1)を行う方が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等(注釈2)購入費を支払った場合で、その年の1月から12月までの支払額が1万2千円を超えた場合、申告により「セルフメディケーション(注釈3)税制による医療費控除の特例」の適用を受けることができます。(平成30年度から令和9年度までの特例です。) この控除を受ける方は、従来の医療費控除を受けることができませんので、ご注意ください。


(注釈1)一定の取組とは次の取組を言います。

  • インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)
  • 市のがん検診
  • 職場で受けた定期健康診断
  • 特定健康診査
  • 人間ドックやがん検診など各種健診(検診)

 

(注釈2)特定一般用医薬品等とは、医師による処方薬として使われていた有効成分が、有効性や安全性に問題がないと判断され、薬局で店頭販売できる市販薬に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)を言います。対象の医薬品の領収書には、セルフメディケーション税制対象商品であることが記載されています。


(注釈3)セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」を言います。
手続の対象    平成30年度(平成29年分)以降の市・県民税申告又は確定申告でセルフメディケーションの特例による医療費控除を申告する方

必要なもの・添付書類

適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類
例:予防接種の領収書、健診(検診)の領収書又は結果通知表
ただし、次の1~3の記載があるもの

  1. 取組を行った方の氏名
  2. 取組を行った年
  3. 事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名(結果通知表は、結果部分を黒塗りや切取りした写しでも可)

注意点 

  • 特定一般用医薬品等購入費の領収書は、添付又は提示の必要がありません。
  • セルフメディケーション税制の明細書のみでは、医療費控除の申告はできません。明細書を添付の上、市・県民税の申告又は確定申告をする必要があります。

根拠法令

租税特別措置法第41条の17の2又は地方税法附則第4条の4

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

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