医療費控除の明細書(平成30年度(平成29年分)以降)

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更新日:2020年01月22日

手続の説明

平成30年度(平成29年分)以降の市・県民税申告又は確定申告の医療費控除を申告する際に添付する明細書です。この控除を受ける方は、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることができませんので、ご注意ください。

手続の対象

平成30年度(平成29年分)以降の市・県民税申告又は確定申告で医療費控除を申告する方

必要なもの・添付書類

  • 「医療費通知に関する事項」に記入した場合は、医療費通知(原本)(添付)
  • 次の費用について医療費控除を受ける場合は、それぞれ該当する書類(添付又は提示)
    • 寝たきりの人のおむつ代 → 医師等が発行した「おむつ使用証明書」
    • 温泉利用型健康増進施設の利用料金 → 「温泉療養証明書」
    • 指定運動療法施設の利用料金 → 「運動療法実施証明書」
    • ストマ用装具の購入費用 → 「ストマ用装具使用証明書」
    • B型肝炎患者の介護に当たる同居の親族が受ける同ワクチンの接種費用 → 医師の診断書(その患者がB型肝炎にかかっており、医師による継続的治療を要する旨の記載のあるもの)
    • 白内障等の治療に必要な眼鏡の購入費用 → 処方箋(医師が、白内障等一定の疾病名と治療を必要とする症状を記載したもの)
    • 市町村又は認定民間事業者による在宅療養の介護費用 → 「在宅介護費用証明書」

注意点 

  •  医療費の領収書の添付又は提示は不要
    平成30年度(平成29年分)以降、医療費控除の申告の際は、「医療費控除の明細書」の添付が義務づけられ、医療費の領収書の添付又は提示は不要になりました。ただし、明細書の記入内容の確認のため、税務署や市から医療費の領収書の提示又は提出を求める場合がありますので、5年間ご自宅等で保管をお願いします。
  • 医療費控除の明細書のみでは、医療費控除の申告はできません。明細書を添付の上、市・県民税の申告又は確定申告をする必要があります。

根拠法令

所得税法第73条又は地方税法第34条第1項

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線134 ファックス 0480-43-1125

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