法人市民税 更正の請求書

ページ番号 : 3955

更新日:2022年06月03日

手続の説明    

更正の請求をするときに提出してください。

手続の対象    

市内に事務所又は事業所等を有する法人

必要なもの・添付書類    

法人税の更正通知書の写し

法人市民税 更正の請求書(PDFファイル:115.5KB)

申請方法    

請求書を税務課まで持参又は郵送

注意点    

  • 市の受付印を押した控えが必要な場合は2部提出してください。
  • 更正の請求ができる期間は、その申告にかかる法人市民税の法定申告期限から5年以内になります。ただし、地方税法第20条の9の3第2項の請求の場合は当該日の翌日より2ヶ月以内、地方税法321条の8の2の請求の場合は更正通知日より2ヶ月以内が期限になります。

根拠法令    

地方税法第20条の9の3第1項、第20条の9の3第2項、第321条の8の2

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線134 ファックス 0480-43-1125

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