法人市民税 更正の請求書
手続の説明
更正の請求をするときに提出してください。
手続の対象
市内に事務所又は事業所等を有する法人
必要なもの・添付書類
法人税の更正通知書の写し
申請方法
請求書を税務課まで持参又は郵送
注意点
- 市の受付印を押した控えが必要な場合は2部提出してください。
- 更正の請求ができる期間は、その申告にかかる法人市民税の法定申告期限から5年以内になります。ただし、地方税法第20条の9の3第2項の請求の場合は当該日の翌日より2ヶ月以内、地方税法321条の8の2の請求の場合は更正通知日より2ヶ月以内が期限になります。
根拠法令
地方税法第20条の9の3第1項、第20条の9の3第2項、第321条の8の2
更新日:2022年06月03日