法人市民税 予定申告書

ページ番号 : 3954

更新日:2022年06月03日

手続の説明    

法人市民税の予定申告時にはこちらの様式により申告してください。

法人市民税 予定申告書(PDFファイル:53.8KB)

手続の対象    

市内に事務所又は事業所等を有する法人

申請方法    

申告書を税務課まで持参又は郵送(eLTAXでの提出も可)

注意点    

  • 事業年度が6か月を超える法人で、前事業年度の確定法人税額が20万円を超える法人については、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告(予定申告または仮決算による中間申告)の義務があります。
  • 市の受付印を押した控えが必要な場合は2部提出してください。

根拠法令    

地方税法第321条の8第1、2項

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線134 ファックス 0480-43-1125

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