法人市民税 確定・修正・中間申告書

ページ番号 : 3953

更新日:2022年06月03日

手続の説明    

法人市民税の確定・修正・中間申告時にはこちらの様式により申告してください。

法人市民税 確定・修正・中間申告書(PDFファイル:71.4KB)

手続の対象    

市内に事務所又は事業所等を有する法人

申請方法    

申告書を税務課まで持参又は郵送(eLTAXでの提出も可)

注意点

  • 確定申告の期限は事業年度終了の翌日から2か月以内です。(申告期限延長法人を除く。)また、法人税額に係る修正申告書を提出したり、更正もしくは決定を受けた場合には、法人税の納期限までに法人市民税についての修正申告も必要です。
  • 市の受付印を押した控えが必要な場合は2部提出してください。

根拠法令    

地方税法第321条の8第1、2、4、22項

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線134 ファックス 0480-43-1125

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