法人異動届(法人設立等(設置・変更・解散・廃止)届出書)

ページ番号 : 3952

更新日:2022年06月03日

手続の説明    

  • 市内に法人を設立、又は事務所等を設置した場合
  • 所在地、代表者等の変更があった場合
  • 法人の解散、市内事務所等の廃止、閉鎖をした場合に届出を提出してください。

手続の対象    

市内に事務所又は事業所等を有する法人

必要なもの・添付書類    

定款、登記簿謄本(抄本)、議事録等の写し

法人異動届(法人設立等(設置・変更・解散・廃止)届出書)(PDFファイル:128.4KB)

申請方法    

申請書を税務課まで持参又は郵送

注意点    

  • 設立・設置の場合は、該当することとなった日より30日以内に提出してください。
  • 市の受付印を押した控えが必要な場合は2部提出してください。

根拠法令    

地方税法第317条の2第7項
幸手市税条例第36条の2第8項
 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線134 ファックス 0480-43-1125

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