令和3年度から適用される主な個人市民税の税制改正

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更新日:2021年01月04日

令和3年度に適用予定の主な個人市民税の税制改正は、以下のとおりです

1.基礎控除の見直し

2.給与所得控除、公的年金等控除の見直し

3.所得金額調整控除の創設

4.非課税基準・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し

5.未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の⾒直し

6.調整控除の改正

基礎控除の見直し

(1) 基礎控除額が10万円引き上げられます。

(2) 前年の合計所得金額が2,400万円を超える所得割の納税義務者については、その前年の

合計所得⾦額に応じて控除額が逓減し、前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得

割の納税義務者については基礎控除の適用ができないこととされます。

基礎控除

前年の合計所得⾦額

基礎控除額

改正後

改正前

2,400万円以下

43万円

33万円

(納税義務者の所得制限なし)

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用無し

 

給与所得控除、公的年金等控除の見直し

給与所得控除の改正

(1) 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。

(2) 給与所得控除の上限が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万

円 にそれぞれ引き下げられます。

<給与所得控除額>

給与等の収入金額

給与所得控除額

<改正後>

給与所得控除額

<改正前>

162万5,000円以下

55万円

65万円

162万5,000円超180万円以下

収入金額×40%-10万円

収入金額×40%

180万円超360万円以下

収入金額×30%+8万円

収入金額×30%+18万円

360万円超660万円以下

収入金額×20%+44万円

収入金額×20%+54万円

660万円超850万円以下

収入金額×10%+110万円

収入金額×10%+120万円

850万円超1,000万円以下

195万円

収入金額×10%+120万円

1,000万円超

195万円

220万円

 給与等の収入額が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5により求めます。

公的年金等控除の改正

(1) 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。

(2) 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額については、

195万5千円が上限とされます。

(3) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万

円以下である場合の控除額を、上記(1)及び(2)の見直し後の控除額から一律10万円、

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合

の控除額を上記1及び2の見直し後の控除額から一律20万円、それぞれ引き下げられ

ます。

 

<改正後の公的年金等控除額>

受給者

の区分

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得額

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

65歳

以上

330万円以下

110万円

100万円

90万円

330万円超

410万円以下

(A)×25%+

27万5千円

(A)×25%+

17万5千円

(A)×25%+

7万5千円

410万円超

770万円以下

(A)×15%+

68万5千円

(A)×15%+

58万5千円

(A)×15%+

48万5千円

770万円超

1,000万円以下

(A)×5%+

145万5千円

(A)×5%+

135万5千円

(A)×5%+

125万5千円

1,000万円超

195万5千円

185万5千円

175万5千円

65歳

未満

130万円以下

60万円

50万円

40万円

130万円超410万円以下

(A)×25%+

27万5千円

(A)×25%+

17万5千円

(A)×25%+

7万5千円

410万円超770万円以下

(A)×15%+

68万5千円

(A)×15%+

58万5千円

(A)×15%+

48万5千円

770万円超1,000万円以下

(A)×5%+

145万5千円

(A)×5%+

135万5千円

(A)×5%+

125万5千円

1,000万円超

195万5千円

185万5千円

175万5千円

<改正前の公的年金等控除額>

受給者の区分

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等控除額

65歳以上

330万円以下

120万円

330万円超410万円以下

(A)×25%+37万5千円

410万円超770万円以下

(A)×15%+78万5千円

770万円超

(A)×5%+155万5千円

65歳未満

130万円以下

70万円

130万円超410万円以下

(A)×25%+37万5千円

410万円超770万円以下

(A)×15%+78万5千円

770万円超

(A)×5%+155万5千円

 

所得金額調整控除の創設

(1) 前年の給与等の収入金額が850万円を超える所得割の納税義務者で、次のいず

れかを有するものの総所得金額を計算する場合には、次の算式に相当する金額

を、給与所得の金額から控除することとされます。

(前年の給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には1,000万円)-850万円)×10%

・本人が特別障害者に該当するもの

・年齢23歳未満の扶養親族を有するもの

・特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するもの

 

(2) 前年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等控除後の公的年金等に係る雑所得の金額がある所得割の納税義務者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等控除後の公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超えるものの総所得金額を計算する場合には、次の算式に相当する⾦額を、給与所得の金額から控除することとされます。

前年の給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)

+前年の公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度)-10万円

非課税基準・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し

非課税基準・扶養親族等の改正点

要件等

改正後

改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件

48万円以下

38万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額要件

48万円超133万円以下

38万円超123万円以下

勤労学生の前年の合計所得金額

75万円以下

65万円以下

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額

55万円

65万円

ひとり親に係る生計を一にする子の前年の総所得金額等要件

48万円以下

38万円以下

雑損控除に係る親族の前年の総所得金額等要件

48万円以下

38万円以下

障害者、未成年、寡婦及びひとり親に対する個人市民税・県民税の非課税措置の前年の合計所得金額要件

135万円以下

125万以下

均等割の非課税限度額の前年の合計所得金額(非課税となる方)

同一生計配偶者及び扶養親族がない方

 

28万円+10万円

 

28万円

同一生計配偶者又は扶養親族がある方

28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+16万8,000円

28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+16万8千円

所得割の非課税限度額の前年の総所得金額等(均等割のみ課税される方)

同一生計配偶者及び扶養親族がない⽅

35万円+10万円

 

35万円

 

同一生計配偶者又は扶養親族がある方

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+32万円

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられました。

(1) ひとり親控除について

婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました

(2) 寡婦控除の見直し

上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設けることとなりました。

注 ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻

(未届)」「同居人」の記載がある者は対象外とされました。

(3) 個人住民税の非課税措置の見直し

(1)もしくは(2)に該当し、かつ、合計所得金額が135万円以下である方は、個人市民税・

県民税の非課税措置の対象となります。

<改正後>

配偶関係

死別

離別

未婚

本人所得

(合計所得金額)

500万円

以下

500万円超

500万円

以下

500万円超

500万円

以下

500万円超

扶養親族

30万円(注1)

30万円

(注1)

30万円

(注1)

子以外

26万円(注2)

26万円

(注2)

26万円(注2)

注1 ひとり親控除

注2 寡婦控除

 

<改正前>

配偶関係

死別

離別

本⼈所得

(合計所得⾦額)

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

30万円

26万円

30万円

26万円

子以外

26万円

26万円

26万円

26万円

26万円

 

本⼈が男性の場合

<改正後>

配偶関係

死別

離別

未婚

本人所得

(合計所得金額)

500万円

以下

500万円超

500万円

以下

500万円超

500万円

以下

500万円超

扶養親族

30万円(注)

30万円

(注)

30万円

(注)

子以外

注 ひとり親控除

<改正前>

配偶関係

死別

離別

本人所得

(合計所得金額)

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

26万円

26万円

子以外

調整控除の改正

前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除は適用されません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線134 ファックス 0480-43-1125

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