加熱式たばこの課税方式の見直しについて ページ番号 : 5509 更新日:2018年11月29日 加熱式たばこの課税方式の見直しについて 平成30年度税制改正により、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、「重量」と「価格」による課税方式へ見直しが行われます。新しい課税方式への移行は、平成30年10月1日から5年間かけて段階的に行われます。 加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(外部リンク) この記事に関するお問い合わせ先 税務課市民税担当〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8電話 0480-43-1111 内線134 ファックス 0480-43-1125メールでのお問い合わせはこちらから
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