市たばこ税とは

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更新日:2018年12月26日

市たばこ税は、製造たばこの製造者・卸売業者などの卸売販売業者等が市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税金です。

 

納税義務者

・製造たばこの製造者

・特定販売業者

・卸売販売業者

(補足) たばこの小売代金に、市たばこ税が含まれていますので、実際に税を負担するのは、たばこを購入した消費者となります。

 

申告と納税

卸売販売業者等の納税義務者が、前月に売り渡したたばこに対して算出された税額を、翌月の末日までに申告し納めることになります。

 

たばこは市内で買いましょう

市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市の税収となります。

この税金は、施策を行う際の貴重な財源となり市民のために使われることになります。

たばこを購入される際は、ぜひ幸手市内でお買い求めください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線134 ファックス 0480-43-1125

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