令和8年度市民税・県民税の申告、令和7年分所得税の確定申告について
申告が必要な人
市民税・県民税
令和8年1月1日現在幸手市に住所があり、つぎのいずれかに該当する人は、市民税・県民税の申告が必要です。
(1) 給与、年金以外(営業、農業、不動産等)の所得があった
(2) 給与所得があったが、勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されていない
※給与支払報告書の提出状況については、勤務先に確認してください。
(3) 幸手市に住所はないが、店舗を構えて営業した
【注意】
・収入がなかった人でも、税証明が必要な場合や市が実施する行政サービスを受ける場合は申告が必要です。
・所得税の確定申告をする人は、市民税・県民税の申告をする必要はありません。
所得税
次のいずれかに該当する人は、所得税の確定申告が必要です。
(1)事業・農業・不動産所得があった、土地や建物を売ったなどで計算の結果、所得税が課税される
(2)給与所得がある人のうち、次のいずれかに該当する
- 給与収入が2,000万円を超える
- 給与所得や退職所得以外の所得金額が20万円を超える
- 給与を2か所以上から受け、年末調整されなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)との合計額が20万円を超える
(3)年金収入がある人のうち、次のいずれかに該当する
- 年金収入が400万円を超える
- 年金収入が400万円以下で、年金以外の所得合計が20万円を超える
詳しくは、国税庁ホームページ「確定申告」をご覧ください。
申告書
市民税・県民税
様式は以下からダウンロードできます。また、令和7年度(昨年度)に市民税・県民税の申告をした人には、2月2日(月曜日)に市民税・県民税申告書を発送します。
所得税
確定申告書等の様式は、以下からダウンロードできます。
【所得税の確定申告書に関するお問い合わせ先】
春日部税務署 〒344-8686 春日部市大沼2丁目12番地1
電話 048-733-2111〔自動音声ガイダンス〕
申告方法
「郵送」で申告(市民税・県民税の申告、確定申告)
(1)市民税・県民税の申告
「市民税・県民税申告書」と必要書類を同封し、郵送してください。後日、お問い合わせをする場合があるため、電話番号を必ずご記入ください。
(送付先)〒340-0192 幸手市東4-6-8 幸手市役所 総務部税務課 市民税担当
(2)所得税の確定申告
「確定申告書」を、関東信越国税局業務センターへ郵送してください。
(送付先)〒330-9587 関東信越国税局業務センター(送付先住所記載不要)
※令和7年7月から、春日部税務署ではなく、関東信越国税局業務センターへ郵送することになりました。
※確定申告書は、幸手市役所には郵送しないでください。
スマホとマイナンバーカードで簡単に e-Tax (確定申告)
マイナンバーカード読取対応のスマートフォンとマイナンバーカードがあれば、いつでもどこでも所得税の確定申告(e-Taxによる申告)ができます。
→ e-Taxの利用方法についてはこちらをご覧ください。
マイナポータル連携を利用すれば、控除証明書等のデータを一括取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力することもできます。
※利用するためには、事前準備が必要です。
→詳しくは、国税庁ホームページ(マイナポータル連携で自動入力!)をご覧ください。
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更新日:2026年02月01日