セルフメディケーション推進のための医療費控除の特例(スイッチOTC薬控除)
健康の維持増進および疾病の予防への取組みとして、下記1~5のいずれかの取組みをする人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までに、自己または自己と生計を一にする配偶者、そのほかの親族にかかるスイッチOTC薬(下記「スイッチOTC薬とは…」の項目参照)の購入費について、医療費控除の特例が創設されました。
スイッチOTC薬の購入費について、年間12,000円を超えて支払った場合に、その支払った費用(保険金などにより補てんされた金額を除く)のうち12,000円を超える金額(限度額は88,000円)が、その年分の総所得金額等から控除できる制度です。
この特例を受けるには確定申告(住民税申告)が必要です。また、この特例による控除と従来の医療費控除を同時に利用することはできませんので、ご注意ください。
- 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
- 予防接種
- 定期健康診断(事業主健診)
- 健康診査(いわゆる人間ドックなど)
- がん検診
スイッチOTC薬とは…
要指導医薬品および一般医薬品のうち、医師の処方が必要だった医療用薬品から転用され、薬局などで購入できる医薬品のことをいいます。
かぜ薬や胃腸薬、鼻炎用内服薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬などが対象となりますが、これらすべての医薬品が対象となるわけではありません。
対象の医薬品については、薬局・薬剤師にお問い合わせください。厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」でもご覧いただけます。
ご注意ください!!
申告の際には、1~5の取組みを行ったことを明らかにする書類(結果通知表、領収書など)とセルフメディケーション税制の明細書が必要となりますので、大切に保管しておいてください。
更新日:2023年06月26日