住宅を取り壊したのですが、固定資産税はどうなりますか?

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更新日:2024年01月04日

住宅を取り壊したのですが、固定資産税はどうなりますか?

固定資産税は賦課期日時点(1月1日)の状況により課税されます。

前年中に住宅の取り壊しが完了し、賦課期日時点で家屋が存在しない場合、翌年度の家屋分の固定資産税は課税されなくなります。

ただし、住宅を取り壊した場合は、土地に係る住宅用地の特例措置が適用されなくなるため、結果として固定資産税の税額が高くなることがありますので、ご注意ください。

なお、既存の住宅を取り壊し、同じ敷地内に新築の住宅を建築中の場合、住宅用地の特例措置が継続できる場合があります。

この場合は、「建替えに住宅用地対する固定資産税の課税標準の特例申告書」を1月31日までに提出していただくことになります。

詳細は下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線137 ファックス 0480-43-1125

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