住所が変わったのですが、どうしたらいいですか?(固定資産税)

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更新日:2019年05月31日

住所が変わったのですが、どうしたらいいですか?

幸手市内で転居した場合

幸手市内で住民票を異動(転居)した場合は、ご連絡いただく必要はありません。

転居後の住所に納税通知書を送付いたします。

幸手市から転出した場合

幸手市外に住民票を異動(転出)した場合、最初の転出先については転出時の住所を把握できるため、ご連絡いただく必要はありません。

転出後の住所に納税通知書を送付いたします。

幸手市外から幸手市外に転居した場合

幸手市外から幸手市外に転居した場合については、幸手市は住民票の異動を把握できません。

転居した場合は、お手数ですが下記担当までご連絡くださいますようお願いいたします。

幸手市外から幸手市内に転入した場合

固定資産の所有者が幸手市内に転入した場合、幸手市では所有者と転入者の関連を把握できません。(土地をあらかじめ購入しておき、後に住宅を新築して引越し(転入)した場合など)

お手数ですが下記担当までご連絡くださいますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線137 ファックス 0480-43-1125

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