土地・家屋を所有している(新たに所有した)が、納税通知書が届かないのはなぜですか?

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更新日:2019年05月31日

土地・家屋を所有している(新たに所有した)が、納税通知書が届かないのはなぜですか?

資産の価格が免税点未満の場合

固定資産税は、賦課期日(1月1日)時点に、幸手市内に資産(土地、家屋、償却資産)を所有する方に課税します。

同一の方が所有している土地、家屋、償却資産のそれぞれの価格(課税標準額)を合計した額が下記の表(免税点)に満たない場合は、地方税法第351条の規定により固定資産税は課税されません。このため、資産を所有していても納税通知書は送付していません。

なお、共有で所有している資産は、共有の名義(例:幸手太郎 外1名など)を一人の方として扱います。

免税点
種類 免税点
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

 

市外の方が転居している場合

幸手市外の納税義務者が転居した場合、転居したことを幸手市では把握できません。

転居した場合はお手数ですが、下記担当までご連絡くださいますようお願いいたします。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線137 ファックス 0480-43-1125

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