原動機付自転車を改造したとき

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更新日:2022年05月25日

原動機付自転車の排気量変更

排気量を変更した原動機付自転車を登録するときは、以下の書類が必要になります。偽って改造車両の不正登録を防止するために必要な書類ですので、ご理解とご協力をお願いします。


(1) 改造前の車両のナンバープレート
(2) 改造前の車両の標識交付証明書
(3) 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

(4) 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
(5)原動機付自転車改造(排気量変更)届

本人以外の人が改造した場合には改造責任者の記入が必要となります。

 

ミニカーへの改造について

原動機付自転車をミニカーに改造し登録する場合は、上記(1)から(6)までの書類やナンバープレートの他に、改造に伴って変更した内容の分かる写真が必要です。

改造に伴って変更した下記の写真
・ 改造前・改造に使用する部品
・ 改造に使用する部品の取付状況・改造後
(注)寸法が分かるようにメジャーを入れた状態で撮影してください。

また申請書に関しては以下のものをダウンロードし、申請してください。

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDFファイル:132.3KB)

軽自動車税(種別割)廃車申告書(PDFファイル:111.9KB)

原動機付き自転車改造(排気量変更)届(PDFファイル:129.3KB)(PDFファイル:129.3KB)

注意事項

・虚偽の申告等をすれば、地方税法第463条第20項の規定により罰せられます。
・原動機付自転車(125CC)を改造し排気量がアップ(ダウン)した、または別の車種のエンジンを載せ替えた原動機付自転車等の登録は書類審査のみで、「適法である」「保安基準を満たしている」等を保証したものではありません。
また、道路交通法上の規制は改造前と変わらないことを、ご理解の上、登録されるようお願いいたします。
・車両の保安基準を満たさないまま、道路を運行すると整備不良または違法改造として、警察の取締りの対象となることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線134 ファックス 0480-43-1125

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