軽自動車税(種別割)の税率
原動機付自転車・二輪車および小型特殊自動車等の税率
車種 | 税率(年額) | |
原動機付自転車 |
50cc以下のもの(ミニカーを除く) ※特定小型原動機付自転車、新基準原付バイクを含む |
2,000円 |
ミニカー | 3,700円 | |
50ccを超え90cc以下のもの | 2,000円 | |
90ccを超え125cc以下のもの ※新基準原付バイクを除く |
2,400円 | |
軽自動車 二輪(125ccを超え250cc以下のもの) | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用自動車 | 2,400円 |
その他のもの | 5,900円 |
令和7年4月1日から、原動機付自転車のうち、総排気量125cc以下で最高出力を4.0kW以下に制御した二輪車を新基準原付として登録が始まりました。税率は50cc以下の原動機付自転車と同じ2,000円です。
三輪および四輪以上の軽自動車(種別割)の税率
自動車検査証の「初度検査年月」により、税率が変わります。
なお、新車新規検査を受けてから13年を経過した三輪および四輪の軽自動車は重課対象となります。
車種 | 税率(年額) | |||||
新車新規検査を受けた年月又は年 (自動車検査証の「初度検査年月又は年」) |
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平成27年 3月31日以前 (旧税率) |
平成27年 4月1日以後 (新税率) |
13年経過 (重課税率) |
||||
軽自動車 |
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
(注) 電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車およびガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車は重課税率の対象とはなりません。
(注) 中古車を購入された場合も、その車両が新車新規検査を受けた日が基準となります。
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更新日:2020年04月01日