軽自動車税(種別割)の税率

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更新日:2020年04月01日

原動機付自転車・二輪車および小型特殊自動車等の税率

 

税率表
車種 税率(年額)
原動機付自転車 50cc以下のもの(ミニカーを除く) 2,000円
ミニカー 3,700円
50ccを超え90cc以下のもの 2,000円
90ccを超え125cc以下のもの 2,400円
軽自動車 二輪(125ccを超え250cc以下のもの) 3,600円
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用自動車 2,400円
その他のもの 5,900円

 

三輪および四輪以上の軽自動車(種別割)の税率

自動車検査証の「初度検査年月」により、税率が変わります。
なお、新車新規検査を受けてから13年を経過した三輪および四輪の軽自動車は重課対象となります。

税率表
車種 税率(年額)
新車新規検査を受けた年月又は年
(自動車検査証の「初度検査年月又は年」)
平成27年
3月31日以前
(旧税率)
平成27年
4月1日以後
(新税率)
13年経過
(重課税率)

軽自動車

三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

(注) 電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車およびガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車は重課税率の対象とはなりません。
(注) 中古車を購入された場合も、その車両が新車新規検査を受けた日が基準となります。

 

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