軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)とは
令和元年10月1日から、軽自動車税は軽自動車税(種別割)と、軽自動車税(環境性能割)になりました。軽自動車税(種別割)は、軽自動車等(原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車)の所有者にかかる税金です。
納税義務者
毎年4月1日現在、市内に軽自動車等を所有している人です。
4月1日に廃車した場合は軽自動車税(種別割)は発生しませんが、4月2日以降に廃車した場合は軽自動車税(種別割)は発生します。年度途中の登録や廃車による月割課税や税金の還付はありません。
納期限
納期限は、毎年5月末日(末日が土日の場合は、翌平日です。)
更新日:2020年04月01日