電動キックボード(特定小型原動機付自転車)用ナンバープレート交付開始

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更新日:2023年06月29日

令和5年7月1日から道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32条)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることになりました。

これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。

また、安全性の観点から機体幅に収まる大きさのナンバープレートにする必要が生じたため、下記の対象車両につき、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を開始いたします。

 

対象車両について

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの。

・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること

・長さ1.9メートル以内かつ幅60センチメートル以内であること

・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

(注記)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

 

 

交付申請の手続きについて(新規登録)

申請手続きの方法は、原動機付自転車と変わりません。

以下の書類が必要となります。

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

※申請書には車名、車体番号、排気量の記入が必須となります。

・販売証明書又は譲渡証明書

・上記の対象車両であることが分かる書類(取扱説明書・カタログ等)

・委任状(必要の場合に限ります。)

 

一般原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)からの交換について

令和5年7月1日より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートと無償交換をすることができます。交換を希望される場合は、ナンバープレートの番号も変更になるため、自賠責保険等の変更手続きをご自身で行う必要もありますのでご注意ください。

kick board image

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