公示送達について(電子化)
公示送達って?
公示送達とは、幸手市が納税義務者に通知等を行うにあたり、その者の所在が不明である場合などに、一定期間の掲示をすることで相手方に通知等が到達したとみなす制度です。
公示送達の手続きってどうするの?
通常の取扱いによる郵便(普通郵便)により書類を発送した場合は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定(地方税法第20条第4項)。例えば、普通郵便などで送った納税通知書や督促状などの書類が幸手市に戻ってこなければ、その時点で「送達された」とみなされます。
一方で、発送した書類が幸手市に返戻された場合は、ただちに公示送達を行うのではなく、まず所在の調査を行います。それでもなお送付先が確認できないときに、初めて公示送達の手続きに進みます。具体的には幸手市役所掲示場及び幸手市ホームページに公示内容を掲載します。掲示及び掲載後、7日間を経過すると、法律上は「送達された」とみなされる仕組みとなっています(地方税法第20条の2第3項)。
インターネットによる公示送達について
地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から行う公示送達については、従来の掲示場に加えて、市ホームページにて掲載を開始します。
掲載期間は、公示送達期間が終了した時点で終了となります。(送達期間は7日)
※市ホームページ更新等の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
※個人情報等の理由により、市ホームページにおける掲載が適切でないものと判断したものについては、一部の文書を掲載しないことがあります。
禁止事項
当ページに関する以下の行為を禁止します。
1.公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
2.公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
3.当ページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
4.3のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開
個人情報の取扱いについて
個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ホームページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。
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更新日:2026年05月21日