令和5年度から適用される主な個人市民税の税制改正
主な改正内容
1 住宅借入金等特別控除の特例期間の延長
2 市民税・県民税の非課税範囲における未成年者の年齢引き下げ
3 セルフメディケーション税制の見直し
1 住宅借入金等特別控除の特例期間の延長
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用期限が延長され、令和4年1月1日~令和7年12月31日に入居した人が対象になりました。
また、消費税率引き上げによる需要平準化対策が終了したことから、控除限度額が前年分の所得税の課税総所得金額等の5%に引き下がりました。
入居年月 |
平成21年1月~ 平成26年3月 |
平成26年4月~ 令和3年12月 (注1) |
令和4年1月~ 令和7年12月 (注2) |
控除限度額 |
A×5% (最高97,500円) |
A×7% (最高136,500円) |
A×5% (最高97,500円) |
表中のAは、所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月~平成26年3月までに入居した方と同じです。
(注2)令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合には、所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)が適用されます。また、令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅借入金等特別控除の対象外です。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
2 市民税・県民税の非課税範囲における未成年者の年齢引き下げ
民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は非課税(注1)ですが、未成年者にあたらない方で合計所得金額が38万円(注2)を超える場合は課税されます。
令和4年度まで |
令和5年度から |
20歳未満 (平成14年1月3日以降に生まれた方) |
18歳未満 (平成17年1月3日以降に生まれた方) |
(注1)未成年者であっても婚姻している場合は、民法上成年者としてみなされるため、非課税となりません。
(注2)扶養親族がいる場合は異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
3 セルフメディケーション税制の見直し
税制対象医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図ったうえで、令和8年12月31日まで適用期間が延長されました。
詳しくは下記のホームページをご覧ください。
更新日:2023年04月01日