都市計画の変更(生産緑地地区の変更)の案の縦覧について
幸手都市計画の生産緑地地区の変更にあたり、都市計画法第17条に基づく都市計画の案の縦覧を行います。なお、この計画の案に対して意見書を提出することができます。
| 内容 |
幸手都市計画生産緑地地区の変更 |
| 期間 |
令和8年2月2日(月曜日)から16日(月曜日)まで ※祝日(2月11日建国記念日)・土曜・日曜を除く午前8時30分から午後5時15分まで |
| 場所 |
都市計画課(市役所第二庁舎1階) |
| 対象 |
市内に住所を有する個人及び法人、又は利害関係のある人 |
| 意見書 |
意見書の様式は縦覧場所でも配布しています。 |
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提出期間 |
令和8年2月2日(月曜日)から16日(月曜日)まで(期日必着) |
| 提出先 |
幸手市役所 都市計画課(〒340-0192 幸手市東4-6-8) (注意)必要事項を記入のうえ、持参、郵送又はファックスで送付してください。 |
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更新日:2026年02月02日