都市計画の案の縦覧について

ページ番号 : 14864

更新日:2025年10月07日

幸手都市計画の変更にあたり、都市計画法第17条に基づく都市計画の案の縦覧を次のとおり行います。

都市計画の案の縦覧

縦覧について
内容

幸手都市計画道路3・4・38号杉戸幸手栗橋線の一部区間での線形および延長変更

幸手都市計画道路3・4・41号三ツ家慶作線の終点変更

期間

令和7年10月8日(水曜日)~ 10月22日(水曜日)

※土・日・祝を除く午前8時30分から午後5時15分まで

場所

都市計画課(市役所第二庁舎1階)

※窓口・ホームページ(下記の都市計画の案(法規図書関係))で閲覧可能

都市計画の案(法規図書関係)

意見書の提出

都市計画の案に対して、意見がある場合には意見書を提出することができます。
対象 幸手市民および利害関係人
提出方法

意見書に必要事項を記入の上、

都市計画課窓口へ提出(郵送・メール可)

【ダウンロード】

意見書(Wordファイル:32.5KB)(PDFファイル:51.3KB)

※意見書は都市計画課窓口にもございます。

提出期限 令和7年10月22日(水曜日)午後5時15分まで(郵送・メールの場合は期日必着)
提出先

幸手市都市計画課

提出先・あて先につきましては、「建設経済部 都市計画課」としてください。

(持参) 提出期限内の平日午前8時30分から午後5時15分まで

(郵送) 〒340-0192 幸手市東4-6-8

(電子メール)  toshikeikaku#city.satte.lg.jp
※送信の際は#を@に変更してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課計画担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線564 ファックス 0480-43-1123

メールでのお問い合わせはこちらから

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