指定給水装置工事事業者指定申請
手続の説明 | 指定工事店として新規に指定を受けようとする際と、指定の更新の際に申請します。 |
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手続の対象 |
・幸手市において給水装置工事を行う工事業者 ・5年ごとの指定の更新を行う工事業者 |
必要なもの・添付書類 |
・指定給水装置工事事業者指定申請書 ・誓約書(法第25条の3第1項第3号に該当しない旨のもの) ・機械器具調書 ・機械器具調書に記入した器具の写真 ・事務所の写真(外観と室内) ・事務所位置の案内図 ・(法人)定款の写し(原本写しであることの証明付)1部 ・(法人)登記事項証明書(原本・発行日から3ヶ月以内のもの)1部 ・(個人)住民票の写し(原本・発行日から3ヶ月以内のもの)1部 (注意)新規の指定を受ける場合、以下のものを、指定を受けた日から2週間以内に届出してください。 ・給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 ・選任する主任技術者の免状の写し(携帯用も可、免状番号の確認用) (注意)指定の更新を行う際は、下記の書類もお願いします。 ・旧指定証 ・主任技術者の免状の写し(携帯用も可、免状番号の確認用) ・指定の更新時確認事項 ・給水装置工事主任技術者等の研修受講実績 ・受講を証明する書類(受講証等)の写し ・適切に作業を行うことができる技能を有する者の状況 ・資格を証明する書類(資格証等)の写し |
申請方法 | 水道管理課へ提出 |
注意点 | 幸手市給水区域内で給水装置工事を施工しようとする場合は、幸手市の指定を受けていないと工事を行うことができません。 |
手数料 |
新規 30,000円 更新 10,000円 |
受付期間 |
新規の指定については随時 指定の更新については送付された通知書参照 |
根拠法令 |
水道法第16条の2 水道法第25条の3の2 |
更新日:2019年12月27日