指定給水装置工事事業者指定申請

ページ番号 : 2182

更新日:2019年12月27日

指定給水装置工事事業者指定申請概要
手続の説明 指定工事店として新規に指定を受けようとする際と、指定の更新の際に申請します。
手続の対象

・幸手市において給水装置工事を行う工事業者

・5年ごとの指定の更新を行う工事業者

必要なもの・添付書類

・指定給水装置工事事業者指定申請書

・誓約書(法第25条の3第1項第3号に該当しない旨のもの)

・機械器具調書

・機械器具調書に記入した器具の写真

・事務所の写真(外観と室内)

・事務所位置の案内図

・(法人)定款の写し(原本写しであることの証明付)1部

・(法人)登記事項証明書(原本・発行日から3ヶ月以内のもの)1部

・(個人)住民票の写し(原本・発行日から3ヶ月以内のもの)1部

(注意)新規の指定を受ける場合、以下のものを、指定を受けた日から2週間以内に届出してください。

・給水装置工事主任技術者選任・解任届出書

・選任する主任技術者の免状の写し(携帯用も可、免状番号の確認用)

(注意)指定の更新を行う際は、下記の書類もお願いします。

・旧指定証

・主任技術者の免状の写し(携帯用も可、免状番号の確認用)

・指定の更新時確認事項

・給水装置工事主任技術者等の研修受講実績

・受講を証明する書類(受講証等)の写し

・適切に作業を行うことができる技能を有する者の状況

・資格を証明する書類(資格証等)の写し

申請方法 水道管理課へ提出
注意点 幸手市給水区域内で給水装置工事を施工しようとする場合は、幸手市の指定を受けていないと工事を行うことができません。
手数料

新規 30,000円

更新 10,000円

受付期間

新規の指定については随時

指定の更新については送付された通知書参照

根拠法令

水道法第16条の2

水道法第25条の3の2

この記事に関するお問い合わせ先

水道管理課

〒340-0141 埼玉県幸手市大字平野923
電話 0480-48-0050 ファックス 0480-48-0120

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