指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書

ページ番号 : 2179

更新日:2018年03月16日

指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書概要
手続の説明 指定工事事業者は事業所の名称、所在地その他厚生労働省で定める事項に変更があった場合は水道事業者に届出をする。
手続の対象 事業所等に変更があった事業者
必要なもの・添付書類
  • 氏名又は名称の変更の場合、個人にあっては住民票の写し、法人にあっては定款及び登記事項証明書
  • 法人にあっては、代表者の氏名及び役員の氏名の変更の場合には、登記事項証明書及び誓約書
申請方法 水道管理課へ提出
注意点 -
手数料 変更箇所により事業者証を再交付する場合、手数料200円
受付期間 -
根拠法令 水道法第25条の7

この記事に関するお問い合わせ先

水道管理課

〒340-0141 埼玉県幸手市大字平野923
電話 0480-48-0050 ファックス 0480-48-0120

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