指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
| 手続の説明 | 指定工事事業者は事業所の名称、所在地その他厚生労働省で定める事項に変更があった場合は水道事業者に届出をする。 |
|---|---|
| 手続の対象 | 事業所等に変更があった事業者 |
| 必要なもの・添付書類 |
|
| 申請方法 | 水道管理課へ提出 |
| 注意点 | - |
| 手数料 |
変更箇所により事業者証を再交付する場合、各種証明書交付手数料300円 |
| 受付期間 | - |
| 根拠法令 | 水道法第25条の7 |
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| 手続の説明 | 指定工事事業者は事業所の名称、所在地その他厚生労働省で定める事項に変更があった場合は水道事業者に届出をする。 |
|---|---|
| 手続の対象 | 事業所等に変更があった事業者 |
| 必要なもの・添付書類 |
|
| 申請方法 | 水道管理課へ提出 |
| 注意点 | - |
| 手数料 |
変更箇所により事業者証を再交付する場合、各種証明書交付手数料300円 |
| 受付期間 | - |
| 根拠法令 | 水道法第25条の7 |
更新日:2025年04月01日