指定給水装置工事事業者指定事項廃止・休止・再開届出書

ページ番号 : 2178

更新日:2018年03月16日

指定給水装置工事事業者指定事項廃止・休止・再開届出書概要
手続の説明 指定工事事業者は事業の廃止、休止及び事業の再開をしたときは水道事業者に届け出する。
手続の対象 事業所の廃止、休止及び事業の再開をした事業者
必要なもの・添付書類
  • 廃止の場合:指定工事事業者証の返納
  • 休止の場合:指定工事事業者証の返納
  • 事業の再開:新規に指定を受ける場合と同様
申請方法 水道管理課へ提出
注意点 -
手数料 -
受付期間 -
根拠法令 水道法第25条の7

この記事に関するお問い合わせ先

水道管理課

〒340-0141 埼玉県幸手市大字平野923
電話 0480-48-0050 ファックス 0480-48-0120

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