指定給水装置工事事業者指定事項廃止・休止・再開届出

ページ番号 : 2178

更新日:2026年02月03日

指定給水装置工事事業者指定事項廃止・休止・再開届出
手続の説明 指定工事事業者は事業の廃止、休止及び事業の再開をしたときは水道事業者に届け出する。
手続の対象 事業所の廃止、休止及び事業の再開をした事業者
必要なもの・添付書類

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指定給水装置工事事業者指定事項廃止・休止・再開届出書(Wordファイル:30KB)

 

1.廃止または休止の場合

  • 指定工事事業者証

 

2.再開(新規に指定を受ける場合と同様)

  • 誓約書(Wordファイル:12.8KB)(法第25条の3第1項第3号に該当しない旨のもの)
  • 機械器具調書(Wordファイル:26.2KB)
  • 機械器具調書に記入した器具の写真
  • 事務所の写真(外観と室内)
  • 事務所位置の案内図
  • (法人)定款の写し(原本写しであることの証明付)1部
  • (法人)登記事項証明書(原本・発行日から3ヶ月以内のもの)1部
  • (個人)住民票の写し(原本・発行日から3ヶ月以内のもの)1部

(注意)以下のものを、再開を受けた日から2週間以内に届出してください。

申請方法 水道管理課へ提出
注意点 -
手数料 -
受付期間 -
根拠法令 水道法第25条の7

この記事に関するお問い合わせ先

水道管理課

〒340-0141 埼玉県幸手市大字平野923
電話 0480-48-0050 ファックス 0480-48-0120

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