指定給水装置工事事業者指定事項廃止・休止・再開届出
| 手続の説明 | 指定工事事業者は事業の廃止、休止及び事業の再開をしたときは水道事業者に届け出する。 |
|---|---|
| 手続の対象 | 事業所の廃止、休止及び事業の再開をした事業者 |
| 必要なもの・添付書類 |
共通 指定給水装置工事事業者指定事項廃止・休止・再開届出書(Wordファイル:30KB)
1.廃止または休止の場合
2.再開(新規に指定を受ける場合と同様)
(注意)以下のものを、再開を受けた日から2週間以内に届出してください。
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| 申請方法 | 水道管理課へ提出 |
| 注意点 | - |
| 手数料 | - |
| 受付期間 | - |
| 根拠法令 | 水道法第25条の7 |
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更新日:2026年02月03日