給水装置工事主任技術者選任・解任届出書

ページ番号 : 2177

更新日:2018年03月16日

給水装置工事主任技術者選任・解任届出書概要
手続の説明 指定工事事業者の指定を受けた日から2週間以内に届出をする。
手続の対象
  • 幸手市指定給水装置工事事業者として新たに指定を受けたとき
  • 選任した主任技術者が欠けるに至ったとき
  • 選任した主任技術者を解任したとき
  • 主任技術者を追加して選任したとき
必要なもの・添付書類 選任する主任技術者の免状の写し(携帯用も可、免状番号の確認用)
申請方法 水道管理課へ提出
注意点
  • 指定工事事業者が主任技術者を選任する場合は事業活動の本拠たる事業所ごとに給水装置工事の技術上の統括者となる主任技術者を選任しなければなりません。
  • 主任技術者がその職務を行うあたり、特に支障がないときは、同時に複数の事業所について一人の主任技術者が兼任することもできます。
手数料 -
受付期間 -
根拠法令 水道法第25条の4

この記事に関するお問い合わせ先

水道管理課

〒340-0141 埼玉県幸手市大字平野923
電話 0480-48-0050 ファックス 0480-48-0120

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