学校施設環境改善交付金に係る施設整備計画の事後評価の公表
学校施設環境改善交付金に係る施設整備計画の事後評価の公表
幸手市では、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)に基づく「学校施設環境改善交付金」の交付を受け、学校施設の大規模改修等の事業を進めています。
学校施設環境改善交付金を受けようとする地方自治体は、「施設整備計画」を作成し、同計画の計画期間の終了時に同計画の目標の達成状況等について評価を行い、これを公表することとなっているため、次のとおり評価結果を公表します。
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更新日:2024年07月31日