教育委員会の事務に関する点検及び評価報告書
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項により、教育委員会は、毎年その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し議会に提出するとともに、公表することとなっています。
これに伴い、幸手市教育委員会では、令和5年度に実施した事務事業のうち、教育行政重点施策の具体的重点項目(18の項目)の取組について点検及び評価を行いました。
なお、点検及び評価を行うにあたっては、教育に関し学識経験を有する方の協力をお願いしました。
教育委員会の事務に関する点検及び評価報告書
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更新日:2024年11月22日