学校給食費補助制度

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更新日:2020年10月02日

 保護者の経済的負担を軽減することにより子育て支援を推進するため、幸手市立小中学校又は特別支援学校に在籍している児童及び生徒が2人以上いる保護者に学校給食費を補助します。

補助金の額

保護者が負担する学校給食費の 2人目 2分の1

3人目以降 全額

(1人目からみて、それぞれ下の学年)

具体例

学校給食費補助の具体例の画像

補助の要件

  1. 幸手市立小中学校又は特別支援学校に在籍している児童及び生徒が2人以上いる保護者
  2. 保護者と児童生徒は幸手市の同じ住所を有し、生計を一にしていること
  3. 学校給食費の未納がないこと(上記例1のとき、3人分の学校給食費)
  4. 生活保護や就学援助等の公的扶助を受給していないこと
    (注意)生活保護等の支給額には学校給食費分が含まれているため補助の対象にはなりません。

申請時期及び支給時期

(1)7月上旬

補助対象と見込まれる保護者あてに、氏名・学校名などが事前に記載された申請書兼委任状を児童生徒(上記例1のとき第2子、例2のとき第3子)を通じて学校からお渡しします。申請書兼委任状に必要事項を記入・押印のうえ、学校に提出ください。

(2)10月中旬

前期分(4月~9月)学校給食費の納付状況を確認のうえ交付決定を行い、指定口座にお振り込みします。給食費に未納がある場合、補助金の支給はできません。

(3)翌年3月下旬

後期分(10月~3月)学校給食費の納付状況を確認のうえ、指定口座にお振り込みします。給食費に未納がある場合、補助金の支給はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

教育総務課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 ファックス 0480-43-3188
庶務担当 内線625
学校施設管理担当 内線623
学校再編担当 内線624
保健給食担当 内線626

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