工場立地法について

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更新日:2024年07月29日

 工場立地法とは、工場立地が環境保全を図りつつ、適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、これらを通じて国民経済の健全な発展と国民の福祉に寄与することを目的として定められたものです。
 一定規模以上(敷地面積9,000平方メートル又は建築面積の合計が3,000平方メートル)の工場敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新設・増設を行う際は、幸手市長へ事前に届出を行わなければなりません。
 届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。

対象となる工場(特定工場)について

 【業種】 製造業・電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
 【規模】 敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計3,000平方メートル以上
 敷地面積の考え方
 ・敷地は、工場等(工場、駐車場、資材置場等)のように供する土地の全面積をいいます。自己所有地借地等の別は問いません。
 ・用途不明のまま予備として確保している敷地も含みます。
 ・敷地が道路等で分断されていても、一体として利用されているものは、一つの敷地として扱います。
 ・別法人等に土地を貸している場合は、敷地から除きます。
 ・社宅、寮、病院の敷地を除きます。
 ・都市計画法、他法令での敷地の捉え方と異なる場合があります。
 建築面積の考え方
 ・工場敷地内にあるすべての建築物の水平投影面積をいいます。(延べ床面積ではありません)
 ・測り方は、建築基準法の規定と同じです。

特定工場に適用される準則について

 (1)敷地面積に対する生産施設面積の割合(業種別に8段階に区分)   30~65%以下
 (2)敷地面積に対する緑地面積の割合   20%以上
 (3)敷地面積に対する環境施設面積の割合   25%以上
 ・既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)に対しては、準則に特例が適用されます。
 ・幸手市では独自に市の条例で準則を定めておりませんので、国が認めた準則が適用されます。
 ・生産施設、緑地、環境施設の考え方については、経済産業省のホームページをご参照ください。

緑地・環境施設

工場敷地面積に占める緑地面積の割合(緑地面積率)及び環境施設面積の割合(環境施設面積率)が、基準以上でなければなりません。

緑地面積率 敷地面積の20%以上
環境施設面積率 敷地面積の25%以上(緑地面積を含みます)

(注意)敷地面積の20%以上は緑地でなければなりません。残りの5%以上は、緑地又は緑地以外の環境施設としてください。
(注意)環境施設には緑地も含まれますので、緑地だけで25%以上ある場合は、環境施設面積率も満たすこととなります。

必要な届出について

 (1)新設届
 ・特定工場を新設する場合
 ・敷地、建築物の増設により、特定工場の規模に該当する場合
 (2)変更届出
 ・特定工場が届出内容を変更する場合
 ・既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)が、法施行後に初めて変更を行う場合
 (届出が必要な変更)
 1.敷地面積の変更
 2.生産施設の増加
 3.緑地、環境施設面積の減少、配置換え
 4.特定工場の一部譲り渡し
 5.製造業種の変更
 (3)名称等変更届
 ・届出者の氏名、住所(本社所在地)を変更する場合
 ・特定工場の名称、所在地を変更する場合
 (4)承継届
 ・譲受、借受、相続または合併により、特定工場全部を譲り受ける場合
 (5)廃止届
 ・特定工場を廃止する場合

 (1)(2)→事前の届出(工事着工の30日前まで)
 (3)(4)(5)→事後の届出

届出期限等について

【届出期限】
(1)新設届・変更届(事前の届出)
 届出が受理されてから90日以上経過しないと(短縮申請が認められた場合は指定された工事着工日以降でないと)工事を開始することはできません。ただし、届出の内容が、工場立地法第9条の勧告の要件に該当しないと認められる場合は、その期間を30日まで短縮することができます。
(2)その他の届出(事後の届出)
 届出事項に変更があったとき
【届出部数】
 2部(正本1部・副本1部)を提出してください。副本は、収受印を押印し、受付番号を付して返却します。
【注意事項】
 工場立地法に関する、幸手市独自の基準(条例等)はございません。

届出に際し下記を参考にしてください

各種申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 ファックス 0480-44-0257
観光振興担当 内線593
商工労政担当 内線594

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