勤労者住宅資金貸付制度
この制度をご利用できる方
以下の要件に該当する方がご利用できます。
- 幸手市に居住し、または居住しようとする勤労者で同一事務所に引き続き2年以上勤務している方
- 年齢は25歳以上50歳以下である方
- 自己資金のみでは、住宅を確保することが困難な方
- 家族収入を含めて、借入金を返済しながら生活しうる収入のある方
住宅の条件
- 建築基準法およびその他の関係法令に適合してること
- 宅地面積が100平方メートル以上あること
- 新築、改築または購入の場合の床面積は50平方メートル以上とし、増築の場合は増築部分の面積が10平方メートル以上であり、既存の床面積と合わせて50平方メートル以上であること
貸付金額
有担保貸付が1,000万円以内、無担保貸付が500万円以内が限度です。
(注意)その他、利率や返済期間など詳しくは、商工観光課へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 ファックス 0480-44-0257
観光振興担当 内線593
商工労政担当 内線594
更新日:2018年02月26日