埼玉県カスタマーハラスメント防止条例の施行について

ページ番号 : 15809

更新日:2026年07月08日

埼玉県カスタマーハラスメント防止条例

「カスタマーハラスメント(カスハラ)」とは、顧客から無理な要求をされたり、しつこく責め立てられたりすることなどにより、働く人の環境が害されることをいいます。
埼玉県では顧客と就業者が対等な立場でお互いを尊重し合い、誰もが安心して働くことのできる社会を目指して、カスタマーハラスメント防止条例を制定し、令和8年7月1日に施行しました。

条例では、事業者及び事業者団体に対し、第6条第3項及び第7条第3項において、カスタマーハラスメント防止への取組姿勢を示す基本方針を作成し、公表することを努力義務として定めています。

条例の施行に伴い、事業者等のカスハラ防止対策を支援するため、カスハラに関する相談を受け付けるカスタマーハラスメント総合相談窓口の開設やセミナーの開催など、様々な取組を実施しています。

詳細については、下記リンクをご確認ください。

埼玉県カスタマーハラスメント総合相談窓口

電話受付

電話番号:048-831-8000

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後7時まで(年末年始と祝日を除く)

メール受付

E-mail:saitamakasuhara@sp-network.co.jp

受付時間:24時間毎日受付

条例についてのお問い合わせ

埼玉県 産業労働部 雇用・人材戦略課
電話:048-830-4518
ファックス:048-830-4821

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 ファックス 0480-44-0257
観光振興担当 内線593
商工労政担当 内線594

メールでのお問い合わせはこちらから