労働者等の公益通報について

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更新日:2026年03月03日

公益通報

企業などの事業者による一定の違法行為を、その事業者で働く労働者・退職後1年以内の退職者・役員等が、不正の目的ではなく、組織内の通報窓口(内部通報)、権限を有する行政機関や報道機関などに通報すること(外部通報)をいいます。

幸手市で受け付ける通報

幸手市では、「幸手市外部の労働者等の公益通報等に関する要綱」に基づき、幸手市職員以外の労働者等からの公益通報(外部公益通報)を受け付けています。

公益通報は、市に処分・勧告権限があるものについて調査等を行います。

市に処分・勧告権限の無い通報に関しては、通報先の機関をご案内します。

通報先の行政機関が分からないときは、次の検索システムで調べることができます。

外部公益通報受付窓口

商工観光課(幸手市役所本庁舎1階)

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 ファックス 0480-44-0257
観光振興担当 内線593
商工労政担当 内線594

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