立地企業への優遇制度

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更新日:2024年07月26日

 幸手市では、幸手中央地区産業団地に立地する企業のみなさまへの奨励措置を講じた「幸手市幸手中央地区産業団地企業誘致条例」を定めています。

※令和6年3月31日をもちまして、幸手市幸手中央地区産業団地企業誘致条例に基づく立地企業への優遇制度は終了いたしました。

1 奨励措置を受けるための要件

下記のすべての要件に該当する必要があります。

  • 幸手中央地区産業団地に新設する事業所(以下「事業所」)の敷地面積が5,000平方メートル以上
  • 事業所の延床面積が1,500平方メートル以上
  • 事業所において常時雇用する従業員数が15人以上
  • 市税の滞納がないこと
  • 市長と公害防止協定を締結していること

2 奨励措置の内容

1.施設設置奨励金

新設する事業所のために取得した土地、建物及び償却資産に対して課された固定資産税及び都市計画税に相当する額を3年度分に限り交付

2.雇用促進奨励金

事業開始の日から雇用する従業員(市内に住所を有する者。障害者を除く。)が、事業開始の日から1年経過した日において、引き続き市内に住所を有し、かつ、継続して雇用されている場合に、1人あたり50万円を交付(1回限り:上限1,500万円)

3.障害者雇用促進奨励金

事業開始の日から雇用する従業員(市内に住所を有し、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者)が、事業開始の日から1年経過した日において、引き続き市内に住所を有し、かつ、継続して雇用されている場合に、1人あたり60万円を交付(1回限り:上限300万円)

4.水道加入分担金相当額奨励金

新設した事業所のために納付した分担金に相当する額の2分の1を交付(1回限り:上限300万円)

資料

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 ファックス 0480-44-0257
観光振興担当 内線593
商工労政担当 内線594

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