中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

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更新日:2024年07月23日

幸手市では、中小企業等経営強化法に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が作成する「先端設備等導入計画」が、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。

認定を受けた中小企業者は、税制支援や金融支援を受けることができます。

幸手市導入促進基本計画(Wordファイル:21.4KB)

【税制措置】

認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき対象の設備を新規取得した場合、固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。

また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、固定資産税が最長5年間、1/3に軽減されます。

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

 

【申請書類】

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書

2.認定経営革新等支援機関による事前確認書

3.その他、市長が必要と認める書類(先端設備等の設置場所が確認できる書類等)

4.返信用封筒(A4サイズ、返送先を記載し切手を貼付したもの)

 

※税制措置の対象となる設備を含む場合

5.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

 

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合

6.リース契約見積書

7.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

 

※賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合

8.従業員への賃上げ方針の表明を証する書類

(賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。)

 

申請のイメージ

申請のイメージ図

先端設備等導入計画の申請様式

幸手市の税制支援について

固定資産税の優遇措置の適用を受けるためには計画認定後に設備を取得し、幸手市の税務課への申告が必要となりますのでご注意ください。

税務申告に際しては、以下の書類等の添付が必要となります。

  1.  固定資産税(償却資産)の課税標準の特例届出書
  2.  先端設備等導入計画に係る市認定書の写し
  3.  先端設備等導入計画に係る認定申請書及び計画書の写し
  4.  先端設備等に該当する工業会等による証明書の写し
  5. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 ファックス 0480-44-0257
観光振興担当 内線593
商工労政担当 内線594

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