特別小口融資制度

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更新日:2022年02月08日

 市内で事業を営む中小企業者の事業振興を図るため、必要な資金の融資あっせんを行うことを目的とした制度です。

申込人の資格

(1)市内に店舗、工場または事業所を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
(2)市税を完納していること。
(3)融資を受けた資金の償還が確実であると認められること。
(4)幸手市融資制度の貸付による債務者または保証人でないこと。
(5)保証協会の代位弁済による求償債務のないこと及び当該求償債務の連帯保証人でないこと。
(6)常時使用する従業員の数が20人(商業またはサービス業は5人)以下であること。
(7)申込前1年間において源泉徴収による所得税以外の所得税、事業税または市県民税の所得割の税額があって完納していること。

貸付限度額と貸付条件

貸付限度額  1事業所につき1,000万円以内
資金使途  運転資金または設備資金とする。
返済期間  運転資金:8年以内の分割返済・設備資金:10年以内の分割返済
償還方法  月賦償還(繰上償還が可)
据置期間  運転資金:6月以内・設備資金:1年以内
利率  金融機関と協議の上、別段に定めるものとする。

利子補給制度

借入資金完済後、30%以内の利子補給制度があります。
ただし、無担保無保証人融資の場合は15%以内となります。
※利率等は変更される場合がありますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 ファックス 0480-44-0257
観光振興担当 内線593
商工労政担当 内線594

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