公文書再公開の申出(公文書再公開申出書)

ページ番号 : 2163

更新日:2023年04月01日

公文書再公開の申出(公文書再公開申出書)概要
手続の説明 公文書の公開決定に基づき、公文書の公開を受けた日から30日以内に更に公開を申出できます。
手続の対象 最初に決定を受け公文書の公開を受けた人
必要なもの・添付書類 -
申請方法 本人が請求書を公開に関する事務を所管する課まで提出
注意点 公開に係る公文書の写しの作成に要する費用及び送付に要する費用は、申請者負担となります。
手数料 -
受付期間 -
根拠法令 幸手市情報公開条例

この記事に関するお問い合わせ先

庶務課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 ファックス 0480-43-3783
法規統計担当 内線235・236

メールでのお問い合わせはこちらから