自己情報の開示・訂正等の請求概要

ページ番号 : 2121

更新日:2024年04月12日

自己情報の開示・訂正等の請求概要
手続の説明 市が保有する自己情報の開示・訂正等を請求します。
手続の対象 本人
必要なもの・添付書類

(窓口の場合)

請求者の本人確認のため必要な書類(運転免許証等)

法定代理人が請求する場合、以下の書類も必要となります。

  • 戸籍謄本・戸籍抄本・家庭裁判所の審判書等

※開示請求する前30日以内に作成されたもの(原本)に限る。

任意代理人が請求する場合、以下の書類も必要となります。

※開示請求する前30日以内に作成されたもの(原本)に限る。

上記委任状に加え、次の書類のうちいずれか一つ

  • 委任状に押印された委任者の実印の印鑑登録証明書

※開示請求する前30日以内に作成されたもの(原本)に限る。

  • 委任者の本人確認のため必要な書類(運転免許証等)の写し

(郵送請求の場合)

上記の書類の他に請求者の住民票の写し

※開示請求する前30日以内に作成されたもの(原本)に限る。

申請方法

本人又は代理人が、請求書の情報を保有する課等に提出

保有個人情報開示請求書(PDFファイル:41.6KB)

注意点
  • 請求の受付は、情報を保有する課等になります。
  • 開示に係る公文書の写しの作成に要する費用及び送付に要する費用は、申請者負担となります。
手数料 -
受付期間 -
根拠法令 幸手市個人情報の保護に関する法律施行条例

この記事に関するお問い合わせ先

庶務課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 ファックス 0480-43-3783
法規統計担当 内線235・236

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