個人情報事務取扱登録簿の公表について
個人情報事務取扱登録簿とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。個人情報事務取扱登録簿には、電子計算機を用いて検索できるもの(電算処理ファイル)と、五十音順に並べるなどして手作業で容易に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。
令和5年4月1日施行幸手市個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年幸手市規則第3号)に伴い、市の機関は、個人情報取扱事務ごとに作成する個人情報取扱事務登録簿を作成し、市長に届け出なければならないこととなっています。
※「保有個人情報」とは、職務上作成し、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものです。ただし、公文書に記録されているものに限ります。
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更新日:2024年05月28日