医療救護所活動マニュアル
幸手市医療救護所活動マニュアルを作成しました
大規模地震や風水害等の災害発生時において、多数の傷病者が発生した場合には、幸手市と三師(医師会・歯科医師会・薬剤師会)が相互に協力をして、迅速かつ的確な医療救護活動を実施する必要があります。
令和6年1月18日には、幸手市と三師でそれぞれ災害協定を締結しました。
締結後から現在に至るまで災害協定推進に向けた三師調整会議を定期的に開催し、このたび医療従事者向けの医療救護所活動マニュアルを作成しました。
本マニュアルは、医療救護所の開設、運営、トリアージ、搬送調整、情報伝達等の活動内容を整理し、災害時における円滑な初動対応及び継続的な医療支援体制の確保を目的としています。
この記事に関するお問い合わせ先
くらし防災課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話0480-43-1111
危機管理・防災担当(内線582・583・584)
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更新日:2026年05月21日