空家等の除却(解体)補助金の交付について

ページ番号 : 15547

更新日:2026年05月01日

制度について

市では、生活環境の保全を図り、安心安全なまちづくりに寄与するために、市内の空家等を除却(解体)する者に対して、その一部を補助します。

空家等の除却(解体)を予定している方で、下記に該当する場合は、くらし防災課へご相談ください。

補助対象者

補助対象者は、除却(解体)しようとする空家等の個人の所有者等で、下記のいずれにも該当する方

(1)補助金の交付を申請する日において、市税を滞納していない者

(2)本制度による補助金の交付を受けたことがない者

補助対象空家等

補助対象空家等は、下記のいずれにも該当するもの

(1)市内にあるもの

(2)昭和56年以前に建築されたもの

(3)住宅の用に供され、おおむね1年以上居住又は使用されていないもの

(4)空家等対策の推進に関する特別措置法第13条第2項又は第22条第2項の規定による勧告を受けていないもの

(5)空家等の所有者等が複数いる場合にあっては、所有者等全員から除却の同意(所有権以外の権利者の同意を含む。)を得ているもの

(6)借地にある空家等の場合にあっては、土地所有者(土地所有者が死亡している場合は、その相続人。)から除却の同意を得ているもの

(7)公共事業の補償の対象となっていないもの

※市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

補助対象事業

補助対象事業は、下記のすべてに該当する工事

(1)空家等の所在する敷地を更地にするために発注する工事

(2)建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた解体業者に請け負わせる工事

※ただし、交付決定前に着手した工事や、空家等の一部を解体する工事は対象外です。

補助金の金額

補助金の金額は、以下の補助対象経費を足して2分の1を乗じた金額とする。(上限30万円)

(1)補助対象空家等の除却(解体)

(2)補助対象空家等の廃材の撤去及び処分(家財処分は除く。)

※1,000円未満は切り捨てた額

申請方法

6月1日(月曜日)~6月19日(金曜日)までが受付期間です。

所定の申請用紙に必要書類を添付し、くらし防災課の窓口へ申請ください。

※10件を超えた場合は公開抽選を行います。

※10件未満の場合は、受付期間以降も随時受付します。(申込順※10件まで)

申請の流れ

申請の流れは下記のとおりです。

1.市へ交付申請を行う。(6月1日~6月19日まで)

2.市から補助金の交付決定を受ける。

3.空家等の除却(解体)を行う。

4.工事完了日から30日以内又は交付決定日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに実績報告を行う。

5.市から補助金交付額確定を受ける。

6.市へ補助金の交付を請求する。

7.市から補助金を受ける。

必要書類一覧

交付申請

補助金の交付を受ける場合は、幸手市空家等除却補助金交付申請書(様式第1号)に下記の書類を添えて申請してください。

(1)補助対象事業に係る経費の内訳が明記されている工事請負契約書又は見積書の写し

(2)補助対象空家等の案内図及び現況写真

(3)補助対象空家等の登記事項証明書その他の所有者等及び建築時期が確認できる書類

(4)補助対象空家等が1年以上居住又は使用されていないことが分かる書類

(5)補助対象空家等に他の所有者等がいる場合は、補助対象事業の実施について当該補助対象空家等の他の所有者等全員から得た同意書(所有権以外の権利者がいる場合はその同意書を含む。)

(6)借地にある空家等の場合は、土地所有者全員からの同意書

(7)第5条第1項に規定する工事を行う建設業者の建設業許可証又は解体工事業者の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第23条第2項の規定による通知の写し

(8)代理人が申請する場合は、所有者等の委任状

(9)その他市長が必要と認める書類

工事内容の変更

交付の決定を受けた申請者は、補助対象工事の内容に変更が生じたときは、速やかに幸手市空家等除却補助金変更承認申請書(様式第4号)に変更となる書類を添えて、提出し、承認を受けてください。

※変更内容によっては、補助金額の増減もしくは補助金が受けられなくなる場合があります。

実績報告

補助金交付の決定を受けた補助対象工事が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内又は交付決定日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに幸手市空家等除却補助金実績報告書(様式第6号)に下記の書類を添えて報告してください。

(1)補助対象工事完了後の写真

(2)補助対象工事に係る費用の領収書及び内訳書の写し

(3)廃棄物処理に関する処分証明書

(4)その他市長が必要と認める書類

請求

実績報告後、交付額確定通知書が届いたら、市へ補助金の請求ができます。幸手市空家等除却補助金請求書(様式第8号)を提出してください。

取消し等

下記のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還していただきます。

(1)偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき

(2)幸手市空家等除却補助金交付要綱の規定に違反したとき

(3)その他補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき

その他の事業

その他空き家に関する情報につきましては、こちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし防災課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話0480-43-1111 
コミュニティ・交通・防犯担当(内線586・587・588)
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