空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

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更新日:2024年12月20日

特例措置の概要

被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

この特例措置は、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。

さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

 

制度の詳細や要件については国土交通省および国税庁のホームページをご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。

空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)(外部サイト)

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁ホームページ)(外部サイト)

(注意)制度の適用を受けるためには確定申告が必要です。制度の対象となるかどうかや確定申告に関しては最寄りの税務署にお問い合わせください。

 

被相続人居住用家屋等確認申請について

特別控除を受けるには、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を市へ提出し、市長から確認書の交付を受け、税務署で手続きを行う必要があります。
下記の申請書等様式をダウンロードしてご使用いただけます。

申請書様式等(令和6年1月1日以降の譲渡)

譲渡時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合:様式1-1

被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合:様式1-2

譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合における譲渡の場合:様式1-3

申請書様式等(令和5年12月31日以前の譲渡)

被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合:様式1-1

被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合:様式1-2

申請先

被相続人居住用家屋等確認申請書に必要書類を添付して、下記の郵送先もしくは書類受付窓口へ持参してください。

 

郵送先

〒340-0192 幸手市東4丁目6番8号

幸手市役所 くらし防災課

 

書類受付窓口

幸手市役所 くらし防災課(幸手市役所第二庁舎 1階)

次の点にご注意ください。

・被相続人居住用家屋等確認書は、特別控除を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
・申請から発行までには、通常2週間程度かかります。また、申請書や添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出に日数がかかりますので、税務署への確定申告の手続き期限に考慮して申請してください。
・添付書類は返却いたしませんので、控えが必要な場合は、あらかじめコピーしてください。

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