幸手市空き家等の適正管理に関する条例
近年、所有者などの高齢化や経済的な事情などにより、適正に管理されずに放置され、老朽化や荒廃化した空き家等が増加し、倒壊や犯罪の危険性など周辺住民の生活環境への悪影響が課題となっています。
市では、このような問題を防ぐため、「幸手市空き家等の適正管理に関する条例」を2014年10月1日から施行し、空き家等の所有者や管理者に対し、その適正な管理を促し、また、生活環境の保全と防犯のまちづくりの推進のため、市民の安全で安心な生活の確保に努めています。
空き家等の所有者などは、空き家等が管理不全な状態にならないように自らの責任において適正な管理を行う義務と責任があります。
適正な管理が行われない場合には、市は空き家等の所有者などに対して、条例に基づき必要な措置を講じます。
幸手市空き家等の適正管理に関する条例 (PDFファイル: 15.2KB)
幸手市空き家等の適正管理に関する条例施行規則 (PDFファイル: 10.6KB)
条例の主な内容
「空き家等」とは?
- 市内に所在する建物やその他の工作物及びその敷地
- 常時無人の状態をいい、実際に生活実態のない状態をいう
「管理不全な状態」とは?
- 老朽化し、台風などの自然災害により倒壊のおそれがある状態
- 建築材などを飛散させ当該敷地外にある者の生命、身体又は財産に損害を及ぼすおそれのある状態
- 不特定者の侵入による火災や犯罪が誘発されるおそれがある状態
- 草木が著しく繁茂し、周囲の生活環境の保全に支障を及ぼすおそれがある状態
市の対応
市民からの情報提供を受けて、市で調査を行い条例の対象となる状態が確認できた場合、次の対応を行います。
調査
市民のみなさんからの情報提供があった場合、市で「実態調査」や「立入調査」を行います。
- 実態調査 ・・・ 当該空き家及び敷地に関する外観調査、所有者をあきらかにするための調査や周辺住民からの聞き取り調査など、その他必要な調査を実施します。
- 立入調査 ・・・ この条例の施行に必要な限度において、実際に職員が敷地内に入り、空き家等の現地調査を実施します。
助言・指導
所有者に適正な維持管理がなされるよう「助言・指導」を行います。
勧告
指導した場合においてもなお、適正な管理を行わなかった場合には、相当な期間を設けて措置を講ずるよう是正の「勧告」を行います。
「必要な措置」とは、管理不全な状態を解消することで、建築物の補強、補修、解体撤去、草木の除枝や除草・消毒などが考えられます。
命令
勧告に従わず、著しく管理不全な状態である場合には、期限を定めて必要な措置を講ずるよう「命令」を行います。
公表
所有者が、正当な理由なく命令に従わないときには、氏名・住所・空き家等の所在地・命令の内容などの「公表」を行います。
代執行
命令を受けた所有者が、履行期限を経過しても、当該命令を履行しない場合、ほかの手段によってその履行の確保が困難で、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められる場合は、「行政代執行法に基づく代執行」を行います。
応急措置
周囲の状況などにより、緊急に危険を回避する必要がる場合で、かつ、所有者が判明しない場合は「必要最小限の応急措置」を行います。
空き家の有効活用
空き家を有効活用するために、所有者との協議の中で、近隣住民や関係機関などの情報を提供します。
適正な管理を行うために
今後、ますます進んでいく高齢化や少子化により、危険な状態の空き家等は増えていくことが心配されます。この条例が施行されることにより、自分の所有している空き家等を定期的にチェックしたり、自分で管理できない場合は、専門業者に依頼するなど、所有者としての義務や責任を明確にしています。
今後は、所有者のみなさんで、「空き家の様子を定期的に見る」「自分で管理できない場合は業者に依頼する」など適正な管理をお願いします。
また、危険な状態にある空き家等を発見したときや、近所の空き家等によって被害を被る可能性がある場合は、危機管理防災課にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
くらし防災課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話0480-43-1111
防災担当(内線582・583・584)
危機管理担当(内線582・583・584)
コミュニティ・生活担当(内線585・587・588)
交通安全・防犯担当(内線586・587・588)
更新日:2018年08月08日