くらしの110番 消費生活情報
訪問購入のトラブルに注意 曖昧な態度は禁物!売らないときはキッパリ断ろう
【事例】
高齢の母が不用品を買い取るという業者から「近所を回っている」との電話を受け、靴数足を売ることにした。その後、自宅近くまで来たと再度、業者から母に電話があり、貴金属の話をしていた。切電後、母に貴金属を売るのか聞くと「売らない」とは言っていたものの、やって来た買取業者に指輪とネックレスを見せ、結局買い取られてしまった様子を見ていた私は不審に思い、「買い取りは不用品だけのはずだ」と言うと、「貴金属のことは事前に話した」と拒まれた。
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「不用品を買い取るというので家に来てもらったところ、強引に貴金属等を買い取られてしまった。」など、自宅で物品を買い取ってもらう際の「訪問購入」に関する相談が、特に高齢者を中心に多く寄せられています。
買取業者は、飛び込み勧誘や何を買い取るのか明確でない勧誘をすることは特定商取引法で禁止されています。ただし、訪問する前に買い取りたい物についての勧誘を消費者が了承していれば法律違反にはなりません。消費者が曖昧な返事をすると、後からトラブルになる恐れがあります。
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(売却する場合)
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電気の契約トラブルに注意
【事例1】
3日前、突然自宅に来た業者から「電気代が安くなるので契約を変えた方が良い」と勧誘され契約した。その後、ウォーターサーバーや健康相談、生活サポートなどの契約を何時間もしつこく勧誘され、根負けして契約してしまった。すべて解約したい。
【事例2】
学生一人暮らしの賃貸の自室に業者が来て「マンション全体で電気契約を見直している」と言うのでドアを開けた。検針票を求められたので代わりに契約中の電気会社のアプリで契約者情報の画面を見せると、業者は氏名、住所、供給地点番号などをメモした。結局、マンション全体には関係のない話だと知り、契約は断ったが個人情報を知られてしまい心配だ。
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電力、ガスの小売が全面自由化されて以降、自分の生活スタイルに合った契約、他のサービスと組み合わせて安くなる契約などを消費者が自由に選択できるようになりました。 一方で、大手電力会社を名乗られ騙された、集合住宅全体に影響するかのように告げられた、安くなると勧誘されたが実際は高額になった、他のサービスをしつこく勧誘された、検針票を見せてしまい個人情報が心配だなどの相談が寄せられています。 |
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無料点検と突然訪問してきた業者、点検商法に注意
【事例1】
以前、自宅に訪れた業者から勧められ、配管クリーニングを依頼し2万5千円を支払った。その業者が、風呂と床下を無料で点検すると再び来訪した。無料ならと承知したところ、「基礎がずれている、補強工事をしないと家が駄目になる」と工事を勧められ、別の業者を紹介された。その業者が訪れ、湿気対策工事、基礎強化工事、木部強化工事、床下消毒、防腐防蟻剤散布等の工事が必要だと2時間ほどの説明を受け、66万円の契約をしてしまった。クーリング・オフしたい。
【事例2】
数年前、訪問販売で床下換気扇を設置したことがあった。昨日、床下設備の卸をしているので無料で点検すると別の業者が突然来訪した。無料ならと点検を承知すると、点検後「カビが発生している」「地べたに這わせた配線がショートの原因になる」といきなり見積書を提示し説明を始めた。その間に別の作業員が設置されていた床下換気扇を撤去してしまった。抗議したが、契約だからと持ち帰られてしまった。見積書には床下換気扇の撤去費用2万8千円、調湿剤10袋25万とあり、契約書はない。不審な勧誘だ。すべて取りやめたい。
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無料点検に来たと言って来訪し、「カビが発生している」「工事をしないと危険」などと言って、商品やサービスを契約させる「点検商法」の被害の相談が多く寄せられています。 |
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この記事に関するお問い合わせ先
くらし防災課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話0480-43-1111
コミュニティ・交通・防犯担当(内線586・587・588)
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更新日:2026年05月26日