くらしの110番 消費生活情報

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更新日:2025年06月05日

「無料点検」だけでは終わらなかった!不安をあおり、新しい給湯器を購入させる手口に注意

【事例1】

「給湯器の点検に明日伺います」と見知らぬ業者A社から電話があった。使用中のガス給湯器は、ガス供給業者B社が販売・設置したものだったので、B社に問い合わせたところ、A社に点検を依頼していないとのことだった。

【事例2】

突然「給湯器の点検をする」と自宅に業者が来た。契約中のガス供給業者ではなかった。点検後、業者から給湯器が古く交換時期だと説明され、給湯器の交換工事の契約をしたが、家族に高額だと言われて工事を止めたくなった。

解説

電話や突然の訪問で「給湯器を無料で点検する」と誘い、「古い製品を使い続けると火災が起きる」などと不安をあおり、新しい給湯器の購入や設置工事の契約を迫る業者にご注意ください。ガス給湯器の他にも電気温水器、屋根、分電盤、床下(シロアリ)等の無料点検をきっかけとする事例もあります。

ガス小売事業者には4年に1度以上、無料の「ガス設備定期保安点検」を行う義務がありますが、消費者には契約中の事業者(もしくは委託された事業者)から事前に訪問予定日時等を記載した案内チラシが配布されます。また、この法定点検では給湯器だけではなく、ガスコンロなどの他の設備も点検します。

消費者へのアドバイス
  1. 突然の電話や訪問で給湯器などの無料点検を持ちかけられても、安易に点検を受けないようにしましょう。
  2. 寒くなる前に、まずは自分で給湯器の状態を確認してみましょう。
    ≪確認のポイント≫
  • 給湯器の外装に錆や変形などの異変はないか。
  • 機器から水漏れはしていないか。
  • 異臭や異音はしないか。

いずれかに該当する場合は使用を中止し、販売店やメーカーに連絡しましょう(保証期間後の点検や修理は有料です)。また、給湯器は長期間の使用により重大な事故が起こる可能性があるので、国や業界団体では10年を目安に、販売店やメーカーによる点検(有料)・交換を推奨しています。

  1. 契約してしまっても、クーリング・オフができる場合があります。

 

コインパーキング 想定した金額よりも高額な請求をされた!

【事例1】

初めて利用するコインパーキングに「1時間400円、1日最大1000円」と案内されていたので5日間駐車した。駐車料金は5千円だと思っていたが、請求額は4万円だったので驚いた。管理会社に問い合わせると、「1日千円が適用されるのは24時間までで、それ以降は1時間400円で計算します。精算機の所に書いてあります」と言われた。

【事例2】

時々利用する1時間200円のコインパーキングに、お祭りの日に駐車した。3時間後に出庫しようと精算機の前に行くと、「本日1時間2千円」の張り紙があり、駐車料金が6千円と表示された。精算する時まで料金変更に気付かなかった。

解説

時間単位料金で気軽に利用できるコインパーキングですが、看板の表示により駐車料金の計算の仕方を誤解したり、特別料金の注意書きに気付かず、想定よりも高額な請求を受けたという相談が寄せられています。

業界団体でもガイドラインを策定し、表示や運用に関するトラブルの未然防止に取り組んでいますが、消費者にとって分かりにくい、誤解を招きやすい看板表記や注意書きが散見されるので、利用の際は気を付けましょう。

消費者へのアドバイス
  1. 看板の目立つ表示だけでなく、入口付近や精算機付近の詳細案内にも目を通し、細かい条件を入庫前に確認しましょう。チェックポイントは、平日料金か休日料金か或いはイベント等の特別料金か、最大料金か通常料金か、最大料金の場合は適用回数に上限があるか、その他時間や曜日の条件はあるか、利用時間に制限はあるか、などです。
  2. 不明な点はコインパーキングの運営業者に確認しましょう。
  3. トラブルに備え、看板や詳細案内を写真等で記録に残したり、領収証を保管しておきましょう。

アパートの賃貸借契約 退去時のトラブルを防ごう!

【事例】

賃貸アパートを退去することになり、ハウスクリーニングの業者から提示された10万円ほどの見積書類に署名をした。その後、入居時の賃貸借契約書を確認したところ、ハウスクリーニング費用は6万円とあり、請求額が賃貸借契約書に記載された額より高額なことに気付いた。

解説

3月、4月は、賃貸物件への入居や退去が多い時期です。退去時の精算額に関する疑問が生じたり、トラブルが発生することも少なくありません。

賃貸借契約を結ぶ際には、入居に関することだけでなく、入居中や退去時の状況まで見据え、物件の説明を聞いたり、契約内容を確認することが重要ですが、「契約時にしっかり説明を聞かなかった」「契約条件を見落とした」ために退去時などにトラブルになるケースが見られます。

消費者へのアドバイス
  1. 賃貸借契約を交わす際は、契約書類の記載内容(特に、原状回復の特約として定める事項)を確認し、不明点があれば貸主側に確認しましょう。
  2. 契約書類は後々のトラブルを防ぐためにも大切に保管し、契約更新時や退去時の他にも、必要に応じて内容を確認するようにしましょう。
  3. 退去時の原状回復に関するトラブルを避けるため、入居時に物件の状態を確認し、既に汚損や破損している箇所は、写真や動画で記録を残しましょう。
  4. 退去時には精算内容を確認し、不明点や納得できない点があれば、貸主側に説明を求めましょう。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が参考になります。

お困りの時は

幸手市消費生活センター0480-43-1111 内線192

または消費者ホットライン 局番なしの「188」(いやや)まで

この記事に関するお問い合わせ先

くらし防災課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話0480-43-1111 
防災担当(内線582・583・584)
危機管理担当(内線582・583・584)
コミュニティ・生活担当(内線585・587・588)
交通安全・防犯担当(内線586・587・588)

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