くらしの110番 消費生活情報

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更新日:2026年07月27日

分電盤の点検商法に注意!

【事例1】

高齢の母に、分電盤の点検をすると電話があり点検を受けた。点検後に「このままだと火事になる」と言われ、分電盤の交換工事を契約してしまった。不審なため解約したい。

【事例2】

大手電力会社から委託を受けているという業者が分電盤の点検に来た。点検の結果、交換が必要とのことで、その場で交換工事の契約をした。契約後、大手電力会社に問い合わせると、全く関係がない業者であることがわかった。解約したい。

【解説】

突然、業者が電話等で分電盤等の点検を持ち掛けて訪問してきて、点検後、「交換しなければ火事になる」などと消費者の不安をあおり、その場で交換工事の契約を迫るなどの「点検商法」の相談が多く寄せられています。大手電力会社やその委託会社であるかのように装っているケースも見受けられます。

 分電盤を含む家庭用の電気設備の点検は、電力会社等が法令に基づき4年に1回以上の頻度で行い、その点検の日時は事前に書面で案内があります。また、法定点検では点検後、その場で調査員が工事の契約を持ち掛けることはありません。

 なお、「分電盤の点検」同様、ガス給湯器、太陽光発電システム、屋根等の無料点検をきっかけとし、高額で不要な工事を迫るトラブルも多く、注意が必要です。

【消費者へのアドバイス】
  1. 突然の電話や訪問による分電盤の無料点検は受けないようにしましょう。
  2. 点検を受け、交換工事の契約を迫られたとしても「その場では契約しない」、「家族や周囲の人に相談する」、「複数の業者から見積もりを取る」ことが重要です。十分に比較・検討しましょう。
  3. 工事契約をしてしまっても、特定商取引法上の訪問販売に該当していれば、クーリング・オフできる場合があります。

訪問購入のトラブルに注意 曖昧な態度は禁物!売らないときはキッパリ断ろう

【事例】

高齢の母が不用品を買い取るという業者から「近所を回っている」との電話を受け、靴数足を売ることにした。その後、自宅近くまで来たと再度、業者から母に電話があり、貴金属の話をしていた。切電後、母に貴金属を売るのか聞くと「売らない」とは言っていたものの、やって来た買取業者に指輪とネックレスを見せ、結局買い取られてしまった様子を見ていた私は不審に思い、「買い取りは不用品だけのはずだ」と言うと、「貴金属のことは事前に話した」と拒まれた。

解説

「不用品を買い取るというので家に来てもらったところ、強引に貴金属等を買い取られてしまった。」など、自宅で物品を買い取ってもらう際の「訪問購入」に関する相談が、特に高齢者を中心に多く寄せられています。

 

買取業者は、飛び込み勧誘や何を買い取るのか明確でない勧誘をすることは特定商取引法で禁止されています。ただし、訪問する前に買い取りたい物についての勧誘を消費者が了承していれば法律違反にはなりません。消費者が曖昧な返事をすると、後からトラブルになる恐れがあります。


また、消費者に売るつもりがなくても、悪質な買取業者は「鑑定してあげる」などの口実を用いたりして貴金属を出させ、一度でも物品を見せてしまうと強引に買い取るケースも散見されます。

消費者へのアドバイス
  1. 買取業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しないようにしましょう。
  2. 売却する意思がない場合は、キッパリ断りましょう。
  3. 売却する意思のない物品(貴金属)は見せないようにしましょう。

(売却する場合)

  • 訪問購入では事業者の連絡先や購入物品の種類、購入価格等を記載した法定 書面の交付義務があります。必ず書面を受け取り、記載内容を確認しましょう。
  • クーリング・オフ期間(法定書面受領から8日以内)は引き渡しを拒否できます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

くらし防災課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話0480-43-1111 
コミュニティ・交通・防犯担当(内線586・587・588)
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