くらしの110番 消費生活情報
「無料点検」だけでは終わらなかった!不安をあおり、新しい給湯器を購入させる手口に注意
【事例1】
「給湯器の点検に明日伺います」と見知らぬ業者A社から電話があった。使用中のガス給湯器は、ガス供給業者B社が販売・設置したものだったので、B社に問い合わせたところ、A社に点検を依頼していないとのことだった。
【事例2】
突然「給湯器の点検をする」と自宅に業者が来た。契約中のガス供給業者ではなかった。点検後、業者から給湯器が古く交換時期だと説明され、給湯器の交換工事の契約をしたが、家族に高額だと言われて工事を止めたくなった。
電話や突然の訪問で「給湯器を無料で点検する」と誘い、「古い製品を使い続けると火災が起きる」などと不安をあおり、新しい給湯器の購入や設置工事の契約を迫る業者にご注意ください。ガス給湯器の他にも電気温水器、屋根、分電盤、床下(シロアリ)等の無料点検をきっかけとする事例もあります。 ガス小売事業者には4年に1度以上、無料の「ガス設備定期保安点検」を行う義務がありますが、消費者には契約中の事業者(もしくは委託された事業者)から事前に訪問予定日時等を記載した案内チラシが配布されます。また、この法定点検では給湯器だけではなく、ガスコンロなどの他の設備も点検します。 |
いずれかに該当する場合は使用を中止し、販売店やメーカーに連絡しましょう(保証期間後の点検や修理は有料です)。また、給湯器は長期間の使用により重大な事故が起こる可能性があるので、国や業界団体では10年を目安に、販売店やメーカーによる点検(有料)・交換を推奨しています。
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アパートの賃貸借契約 退去時のトラブルを防ごう!
【事例】
賃貸アパートを退去することになり、ハウスクリーニングの業者から提示された10万円ほどの見積書類に署名をした。その後、入居時の賃貸借契約書を確認したところ、ハウスクリーニング費用は6万円とあり、請求額が賃貸借契約書に記載された額より高額なことに気付いた。
3月、4月は、賃貸物件への入居や退去が多い時期です。退去時の精算額に関する疑問が生じたり、トラブルが発生することも少なくありません。 賃貸借契約を結ぶ際には、入居に関することだけでなく、入居中や退去時の状況まで見据え、物件の説明を聞いたり、契約内容を確認することが重要ですが、「契約時にしっかり説明を聞かなかった」「契約条件を見落とした」ために退去時などにトラブルになるケースが見られます。 |
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強引な勧誘、一方的な解約拒否…新聞の購読契約トラブル
【事例1】
訪問してきた男性を父の友人と勘違いして応対すると、いきなり醤油と油の入った袋を渡され、紙に名前を書かされた。2年後から購読が始まる2年間の新聞購読の契約書だった。クーリング・オフしたい。
【事例2】
インターフォンが鳴ったのでドアを開けると突然、米5キロ、ビール4本、ティッシュペーパー5箱など、大量の景品を置かれ、新聞の購読を勧誘された。断り切れず3か月間の購読契約をしてしまった。解約したい。
【事例3】
別居の父が亡くなり新聞の解約を申し出ると、「契約が3年残っている」、「景品を渡しているから今後1年は購読してもらわないと困る」、「こちらには弁護士がいる」などと言われ、解約できない。
訪問販売での契約は、契約書を受け取ってから8日以内はクーリング・オフができます。 新聞の途中解約に関する指針「新聞購読契約に関するガイドライン」では、事例のように「新聞公正競争規約の上限を超える景品類の提供があったとき」や「購読者の死亡、購読が困難になる病気・入院・転居など、解約が合理的だと考えられるとき」、また「不適切な勧誘による契約」、「基準を超える長期間の契約」、「認知症など判断力不足の状態での契約」、「本人や配偶者以外の名前での契約」、「未成年者の契約」の場合、解約の申し出に直ちに応じるべきとしています。該当する場合は、このガイドラインに基づいて解約交渉が可能です。 さらに、規約の上限を超える景品提供があった場合でも、解約時に景品類の返還を請求してはならないと併せて明記されています。 |
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お困りの時は
幸手市消費生活センター0480-43-1111 内線192
または消費者ホットライン 局番なしの「188」(いやや)まで
この記事に関するお問い合わせ先
くらし防災課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話0480-43-1111
防災担当(内線582・583・584)
危機管理担当(内線582・583・584)
コミュニティ・生活担当(内線585・587・588)
交通安全・防犯担当(内線586・587・588)
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更新日:2025年04月02日