くらしの110番 消費生活情報

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更新日:2026年05月26日

訪問購入のトラブルに注意 曖昧な態度は禁物!売らないときはキッパリ断ろう

【事例】

高齢の母が不用品を買い取るという業者から「近所を回っている」との電話を受け、靴数足を売ることにした。その後、自宅近くまで来たと再度、業者から母に電話があり、貴金属の話をしていた。切電後、母に貴金属を売るのか聞くと「売らない」とは言っていたものの、やって来た買取業者に指輪とネックレスを見せ、結局買い取られてしまった様子を見ていた私は不審に思い、「買い取りは不用品だけのはずだ」と言うと、「貴金属のことは事前に話した」と拒まれた。

解説

「不用品を買い取るというので家に来てもらったところ、強引に貴金属等を買い取られてしまった。」など、自宅で物品を買い取ってもらう際の「訪問購入」に関する相談が、特に高齢者を中心に多く寄せられています。

 

買取業者は、飛び込み勧誘や何を買い取るのか明確でない勧誘をすることは特定商取引法で禁止されています。ただし、訪問する前に買い取りたい物についての勧誘を消費者が了承していれば法律違反にはなりません。消費者が曖昧な返事をすると、後からトラブルになる恐れがあります。


また、消費者に売るつもりがなくても、悪質な買取業者は「鑑定してあげる」などの口実を用いたりして貴金属を出させ、一度でも物品を見せてしまうと強引に買い取るケースも散見されます。

消費者へのアドバイス
  1. 買取業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しないようにしましょう。
  2. 売却する意思がない場合は、キッパリ断りましょう。
  3. 売却する意思のない物品(貴金属)は見せないようにしましょう。

(売却する場合)

  • 訪問購入では事業者の連絡先や購入物品の種類、購入価格等を記載した法定 書面の交付義務があります。必ず書面を受け取り、記載内容を確認しましょう。
  • クーリング・オフ期間(法定書面受領から8日以内)は引き渡しを拒否できます。

 

電気の契約トラブルに注意

【事例1】

3日前、突然自宅に来た業者から「電気代が安くなるので契約を変えた方が良い」と勧誘され契約した。その後、ウォーターサーバーや健康相談、生活サポートなどの契約を何時間もしつこく勧誘され、根負けして契約してしまった。すべて解約したい。

【事例2】

学生一人暮らしの賃貸の自室に業者が来て「マンション全体で電気契約を見直している」と言うのでドアを開けた。検針票を求められたので代わりに契約中の電気会社のアプリで契約者情報の画面を見せると、業者は氏名、住所、供給地点番号などをメモした。結局、マンション全体には関係のない話だと知り、契約は断ったが個人情報を知られてしまい心配だ。

解説

電力、ガスの小売が全面自由化されて以降、自分の生活スタイルに合った契約、他のサービスと組み合わせて安くなる契約などを消費者が自由に選択できるようになりました。

一方で、大手電力会社を名乗られ騙された、集合住宅全体に影響するかのように告げられた、安くなると勧誘されたが実際は高額になった、他のサービスをしつこく勧誘された、検針票を見せてしまい個人情報が心配だなどの相談が寄せられています。

消費者へのアドバイス
  1. 契約の意思がない場合ははっきりと断りましょう。集合住宅全体に関わるかのように言われた場合は管理人や管理会社に確認しましょう。
  2. その場ですぐに契約せず事業者名や契約内容をしっかり確認したうえで判断しましょう。
  3. 検針票(契約内容が確認できるアプリ画面等)を安易に見せないようにしましょう。電気の契約は検針票に記載されている情報をもとに行われているため、勝手に契約の切り替え手続きをされてしまう恐れもあります。
  4. 訪問販売や電話勧誘での契約はクーリング・オフできる可能性があります。

 

無料点検と突然訪問してきた業者、点検商法に注意

【事例1】

以前、自宅に訪れた業者から勧められ、配管クリーニングを依頼し2万5千円を支払った。その業者が、風呂と床下を無料で点検すると再び来訪した。無料ならと承知したところ、「基礎がずれている、補強工事をしないと家が駄目になる」と工事を勧められ、別の業者を紹介された。その業者が訪れ、湿気対策工事、基礎強化工事、木部強化工事、床下消毒、防腐防蟻剤散布等の工事が必要だと2時間ほどの説明を受け、66万円の契約をしてしまった。クーリング・オフしたい。

【事例2】

数年前、訪問販売で床下換気扇を設置したことがあった。昨日、床下設備の卸をしているので無料で点検すると別の業者が突然来訪した。無料ならと点検を承知すると、点検後「カビが発生している」「地べたに這わせた配線がショートの原因になる」といきなり見積書を提示し説明を始めた。その間に別の作業員が設置されていた床下換気扇を撤去してしまった。抗議したが、契約だからと持ち帰られてしまった。見積書には床下換気扇の撤去費用2万8千円、調湿剤10袋25万とあり、契約書はない。不審な勧誘だ。すべて取りやめたい。

解説

無料点検に来たと言って来訪し、「カビが発生している」「工事をしないと危険」などと言って、商品やサービスを契約させる「点検商法」の被害の相談が多く寄せられています。
点検後に消費者の不安をあおって契約をさせたり、契約されたと嘘を言って工事などをさせる手口です。一度契約すると、次々と別の契約を迫られるケースもあります。
業者は、勧誘の際には、販売が目的の訪問であることを消費者に明示することが法令で義務づけられています。

消費者へのアドバイス

  1. 安易に業者を家に入れないようにしましょう。
  2. 現場「特別に値引きする」などと言われても、その場で契約してはいけません。家族や周囲の人に相談しましょう。必要がない場合はきっぱりと断りましょう。
  3. 契約後や工事完了後でもクーリング・オフや契約の取り消しができる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし防災課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話0480-43-1111 
コミュニティ・交通・防犯担当(内線586・587・588)
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