【7月1日から実証運行を開始しました】乗合型デマンドタクシー
乗合型デマンドタクシー
市では、民間路線バス2路線の廃止に伴い、影響を受ける高齢者を中心とした市民の買い物や通院等の日常生活を支えるための交通手段として、乗合型デマンドタクシーの実証運行を令和6年7月1日(月曜日)から開始しました。
運行路線
・幸手駅~杉戸高野台駅
・幸手市コミュニティセンター~東鷲宮駅
注意:停留所以外での乗降はできません
運行期間
令和6年7月1日から1年間
月曜から土曜日までの午前8時~午後5時(1日各路線16便/予約に応じて運行)
注意:お昼の時間帯及び日曜・祝日・年末年始(12/29~1/3)は除く
デマンドタクシーご利用の皆様へ(乗車時のお願い)
・「登録番号」「氏名」「降車停留所」を運転手に伝えてください。
・運賃のお支払いはおつりの無いようにお願いします。
・割引運賃に該当する方は、そのことを証する書類を提示してください。
・予約が無い方は乗車定員に空きがある場合でも利用はできません。
※その他、詳細は下記利用案内をご覧ください。
幸手市乗合型デマンドタクシー利用案内 (PDFファイル: 811.2KB)
利用者
市内在住の人で、事前に利用登録が必要です。
利用登録
下記1、2のいずれかの方法で利用登録手続きをお願いします。
1.くらし防災課窓口の場合
「本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険被保険者証 等)」を持参の上、「利用登録申請書」を提出してください。
⇒「利用登録証」をその場でお渡しします。
※ 下記に該当する人は割引運賃となるため、そのことを証する書類(各種手帳や介護 保険被保険者証 等)も併せてお持ちください。
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている人
・要介護・要支援認定を受けている又は地域支援事業の利用者として市が認定した人
2.郵送の場合
下記郵送先に「利用者登録申請書」、「本人確認書類の写し」、「割引運賃に該当することを証する書類の写し(該当する人のみ)」を郵送してください。
⇒ 「利用登録証」を作成し郵送します。
郵送先: 〒340-0192 幸手市東4-6-8 幸手市役所くらし防災課 宛
※ 郵送での利用登録は市役所に申請書が到着次第、「利用登録証」を作成し郵送します。このため、登録までにお時間をいただきますのでご了承ください。
(注意)1枚の申請書でご家族等、複数人の登録も可能ですが、その場合は登録する人全員分の「本人確認書類」と「割引運賃に該当することを証する書類」(写しでも可)が必要となりますのでご注意ください。
乗合型デマンドタクシー利用登録案内チラシ (PDFファイル: 290.4KB)
申請書ダウンロード
乗合型デマンドタクシー利用者登録申請書(記入例付き) (PDFファイル: 309.8KB)
運行事業者
・幸手タクシー有限会社
・有限会社共和タクシー
※乗合で最大4名乗車可能です。
※通常業務を行いながらの運行になるので、すべての予約に対応できるわけではございません。
基本運賃(1乗車につき)
区分 | 運賃 | |
大人 | 中学生以上 | 300円 |
小児 | 小学生 | 200円 |
幼児・乳児 | 小学生未満 | 無料 |
区分 | 運賃 |
1.身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉 手帳の交付を受けている人 |
200円 |
2.要介護・要支援・事業対象者認定を受けている人 |
|
3.上記1.2.に該当する人と同乗する介助者 (1人まで) |
運行経路(停留所)
※幸手駅~杉戸高野台駅路線の停留所は、廃止となった朝日バスのバス停と概ね同じ場所に設置していますが、下の3か所については、設置場所が異なりますのでご注意ください。
○幸手駅停留所
○幸手団地停留所○杉戸高野台駅停留所
運行目安(停留所以外での乗降はできません)
令和6年3月13日~15日に実施した説明会資料
この記事に関するお問い合わせ先
くらし防災課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話0480-43-1111
防災担当(内線582・583・584)
危機管理担当(内線582・583・584)
コミュニティ・生活担当(内線585・587・588)
交通安全・防犯担当(内線586・587・588)
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更新日:2024年07月01日