埼玉県市町村交通災害共済制度

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更新日:2023年01月27日

 交通災害共済とは、加入者みなさんが会費を出し合い、交通事故によるけがや、死亡したとき、見舞金が支払われる助け合いの制度です。
※事故の相手方の損害を補償するもの(自転車保険など)ではありません。

令和5年度の申込は、令和5年2月1日(水曜日)から受付します。

車と自転車が接触事故を起こした画像

加入できる方

  1. 市内にお住まいで住民登録されている方
  2. 1.の方に扶養されている方で修学のため市外にお住まいの方

 

申込方法

 市民協働課または最寄りのゆうちょ銀行・郵便局の窓口で、加入手続きができます。
 ただし、ゆうちょ銀行・郵便局での加入申し込み手続きは毎年12月末日までです。
(注意)ゆうちょ銀行・郵便局については市外(関東地区内)の窓口でも加入手続きができます。

令和5年度の申込は、令和5年2月1日(水曜日)から受付します。

共済会費(年額)

500円

(注意)中途加入の場合も同額

共済期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
(注意)4月1日以降の中途加入の場合は加入申込日の翌日から当該年度の3月31日まで

共済見舞金

 共済見舞金は、事故の相手方ではなく、加入者本人またはその遺族に対して支払われます。
 なお、共済見舞金を請求できる期間は、事故発生日の翌日から起算して2年以内です。

共済見舞金の詳細について
災害の区分 共済見舞金
死亡 120万円
傷害1
(注意)交通事故証明書が得られる場合
入院1日につき2,000円
通院日・往診日1日につき1,000円

(注意)それぞれの単価に日数を掛けた金額の合計額。合計額が2万円に満たないときは2万円とし、22万円を超えるときは22万円が限度。
傷害2
(注意)交通事故証明書が得られない場合
入院・通院日・往診日1日につき1,000円
(注意)単価に日数を掛けた金額。金額が2万円に満たないときは2万円とし、6万円を超えるときは6万円が限度

共済見舞金請求に必要な組合所定の診断書の原本を提出したときは、診断書1通あたり5,000円(その他の様式は3,000円)が見舞金に加算されます。(傷害1及び傷害2のみ対象)

身体障害見舞金

傷害1の見舞金給付を受けた方が、当該交通事故による傷害が原因で、災害が発生した日の翌日から2年以内に身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級または2級の障害を残すことになった場合に80万円が支払われます。

請求期間

事故発生日の翌日から起算して3年以内

対象となる交通事故

共済期間中に日本国内で発生した下記の事故

・道路上を走行中の自動車、バイク、自転車等の交通に伴う接触、衝突、転落、横転などの事故

・歩行中、上記の車両にはねられたり、ひかれたりした事故

・踏切道における電車等との接触、衝突事故

対象とならないケース

・会員の故意または重大な過失による事故

・会員の無免許運転、飲酒運転など違法行為による事故

・不正に見舞金を請求した場合

・地震、洪水、津波等の天災による事故

・電車、飛行機、船舶、ケーブルカー、ロープウェイ、リフト等の事故

・バス等の乗降中における事故

・歩行中の転倒事故

・玩具・遊具等による事故

・その他交通事故以外の事故

 

注意事項

  • 傷害1、傷害2とも医師等による治療実日数が3日以上となるものが対象です。
  • 同じ日に2つ以上の医療機関を受診した場合は1日として計算されます。
  • 精神的疾患及び治ゆ後の治療は、対象となりません。
  • 交通事故証明書は警察に交通事故の届け出がないと発行されません。
  • 事故の状況によっては、見舞金の対象外となる場合がございます。詳しくは下記担当までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

くらし防災課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話0480-43-1111 
防災担当(内線582・583・584)
危機管理担当(内線582・583・584)
コミュニティ・生活担当(内線585・587・588)
交通安全・防犯担当(内線586・587・588)

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