自転車の交通反則通告制度(青切符)が始まります
令和8年4月1日から、自転車の交通違反に「交通反則通告制度(青切符)」が導入され、取締り手続きが大きく変わります。
比較的軽微な交通違反に対して青切符が交付され、反則金を納付した時は、刑事手続きに移行することなく、起訴されない制度です。
自転車の交通違反の検挙件数が増加している中、交通反則通告制度(青切符)の導入は、簡易迅速な処理と実効性のある責任追及を可能とします。
交通反則通告制度(青切符)チラシ (PDFファイル: 196.6KB)
対象者
16歳以上 ※運転免許の有無は関係なし。
対象となる反則行為の例と反則金
| 反則行為 | 反則金 | 反則行為 | 反則金 |
| 携帯電話使用等(保持) | 12,000円 | 遮断踏切立入り | 7,000円 |
| 信号無視(赤色等) | 6,000円 | 横断歩行者等妨害等 | 6,000円 |
| 指定場所一時不停止等 | 5,000円 | 無灯火 | 5,000円 |
|
公安委員会遵守事項違反 (傘差し運転等) |
5,000円 |
軽車両乗車積載制限違反 (二人乗り等) |
3,000円 |
※上記以外にも、多くの反則行為があります。詳しくは、下記URLをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
くらし防災課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話0480-43-1111
交通安全・防犯担当(内線586・587・588)
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更新日:2026年01月20日