避難確保計画の作成について
避難確保計画とは、水害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画です。
市は利根川等が氾濫した際の「洪水浸水想定区域内」に立地 し 、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図る必要がある要配慮者施設(社会福祉施設、学校、医療施設など)を、地域防災計画にその名称等を掲載しております。
掲載された要配慮者利用施設の所有者様又は管理者様は、利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、 「避難確保計画」の作成 や、「避難訓練」の実施及び報告が義務付けられているため、計画書の作成をお願いします 。
市に提出していただく資料
・ 避難確保計画(正副)
・ チェックリスト
・ 避難訓練実施報告書
避難確保計画様式
(学校の危機管理マニュアルにおいて避難確保計画に記載すべき事項をさだめていただくことで避難確保計画の作成とみなすこともできます。)
訓練実施結果報告書
チェックリスト
(学校については、「学校の「危機管理マニュアル」等の評価・見直しガイドラインの活用について」を参照してください。https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1401870_00002.htm)
【役立つ情報のご紹介】
国土交通省関東地方整備局が、要配慮者利用施設向けの水害時避難訓練に役立つ支援ツールを作成しましたので、是非ご活用ください。
チラシデータ(PDFファイル)のリンクまたはQRコードから、関東地方整備局ホームぺージの該当ページへアクセスすることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
くらし防災課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話0480-43-1111
防災担当(内線582・583・584)
危機管理担当(内線582・583・584)
コミュニティ・生活担当(内線585・587・588)
交通安全・防犯担当(内線586・587・588)
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年11月28日