市税等の口座振替済通知書の取り扱いについて

ページ番号 : 8378

更新日:2025年04月02日

市税等を口座振替で納付された方に毎年度末に送付しておりました「口座振替済通知書」につきましては、通帳の記帳により納付の確認ができることや省資源化の推進等の理由から廃止することといたしましたのでご理解とご協力をお願いいたします。

 

対象となる市税等

市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料


口座振替結果については、預貯金通帳の記帳によりご確認ください。

なお、軽JNKSの運用開始に伴い、軽自動車税(種別割)の「口座振替済通知書兼納税証明書(継続検査用)」についても、令和7年度より廃止いたします。

また、軽自動車税納税証明書(継続検査用)が必要な方は、税務課窓口にて発行できますのでご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

納税課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線152・156 ファックス 0480-43-1125

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